平成17年4月1日から、石狩市内における都市計画法に基づく開発行為等の許可権限の一部が、北海道知事から石狩市長に移譲されました。
また、開発登録簿の閲覧や写しの交付については、市役所2階都市開発課の窓口で行います。
なお、石狩市長が処理を行う事務は、北海道開発審査会の議を経て行うもの以外の事務です。
石狩市が処理する事務については
こちら(移譲事務一覧へ)
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開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
用語の解説
| 建築物 |
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業所、倉庫、その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。 |
| 特定工作物 |
第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。 ○第1種特定工作物 周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として以下のものが定められています。 (1)コンクリートプラント (2)アスファルトプラント (3)クラッシャープラント (4)危険物の貯蔵又は処理に供する工作物 ○第2種特定工作物 大規模な工作物として、以下のものが定められています。 (1)ゴルフコース (2)1ヘクタール以上の運動・レジャー施設 (3)1ヘクタール以上の墓園 |
| 区画形質の変更 |
切土、盛土又は整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。
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石狩市内で次のケースに該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要となりますので、事前に当窓口にご相談ください。
- 市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為
- 市街化調整区域内の全ての土地(面積にかかわらず)で行う開発行為及び建築行為
- 都市計画区域外の1ヘクタール以上の土地で行う開発行為
(※(2)については、第2種特定工作物及び都市計画法第34条各号に定められたもの以外は許可を受けることができません。)
開発行為などを行おうとする場合には次のような手続きが必要です。
必要な手続き
| 1.許可が必要な開発行為を行う場合 |
必要な手続き |
開発行為の許可申請 |
| 根拠法令 |
都市計画法第29条第1項及び第2項 |
| 2.許可が不要な開発行為又は建築行為を行う場合(農林漁業用施設や公益施設など、法第29条ただし書き各号に該当する場合) |
必要な手続き |
開発行為又は建築に関する証明書等交付請求 |
| 根拠法令 |
都市計画法施行規則第60条 |
3.市街化調整区域内の開発許可を受けた土地で次の行為を行おうとする場合 (1)許可のときに予定した建築物以外の建築物を新築しようとするとき。 (2)許可を受けた建築物の用途を変更しようとするとき。 |
必要な手続き |
予定建築物等以外の建築等の許可申請 |
| 根拠法令 |
都市計画法第42条第1項 |
| 4.市街化調整区域内で行う、開発行為を伴わない建築行為等を行う場合 (開発許可を受けた土地以外における建築物等の新築等) |
必要な手続き |
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可申請 |
| 根拠法令 |
都市計画法第43条第1項 |
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開発許可基準には、都市計画法(以下「法」)第33条各号技術基準と法第34条各号立地基準の2種類があり、市街化区域と市街化調整区域では適用される基準が異なります。
ただし、市街化調整区域であっても、第2種特定工作物については直接、市街化を促進するものでないことから、立地基準は適用除外となっています。
用語の解説
区域 許可基準 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
| 第2種特定工作物以外 |
第2種特定工作物 |
(1)技術基準 (法第33条) |
○ |
○ |
○ |
(2)立地基準 (法第34条) |
× |
○ |
× |
○:許可に際して適用される基準
×:許可に際して適用されない基準
技術基準(法第33条)
- 用途地域などへの適合(法第33条第1項第1号)
- 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地などの確保(法第33条第1項第2号)
- 排水施設(法第33条第1項3号)
- 給水施設(法第33条第1項第4号)
- 地区計画などへの適合(法第33条第1項第5号)
- 公共公益施設など(法第33条第1項第6号)
- 防災、安全措置(法第33条第1項第7号)
- 災害危険区域などの除外(法第33条第1項第8号)
- 樹木の保存、表土の保全(法第33条第1項第9号)
- 緩衝帯(法第33条第1項第10号)
- 輸送施設(法第33条第1項第11号)
- 申請者の資力、信用(法第33条第1項第12号)
- 工事施工者の能力(法第33条第1項第13号)
- 権利を有する者の相当数の同意(法第33条第1項第14号)
立地基準(法第34条)
- 日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理業を営む店舗等(法第34条第1号)
- 鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等(法第34条第2号)
- 温度、湿度等について特別な条件を必要とする事業の用に供する建築物等(法第34条第3号。政令未制定で該当なし)
- 農林水産物の処理、貯蔵、加工のために必要な建築物等(法第34条第4号)
- 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設(法第34条第4号の2)
- 中小企業振興のための施設(法第34条第5号)
- 既存工場と密接な関連を有する建築物等(法第34条第6号)
- 危険物の貯蔵、処理に供する建築物等(法第34条第7号)
- 沿道サービス施設及び火薬類の製造施設(法第34条第8号)
- 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為(法第34条第8号の2)
- 市街化区域と一体の日常生活圏として都道府県等の条例で指定した区域内の開発行為(法第34条第8号の3)
- 周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当なものとして都道府県の条例で指定した開発行為(法第34条第8号の4)
- 既存権利者の開発行為(法第34条第9号)
- 計画的な市街化を図る上で支障のない大規模開発で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(法第34条第10号イ)
- 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(法第34条第10号ロ)
※開発審査会の議を経て許可されるものについては、北海道のホームページ(http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn-tkkyo/contents/file/kaihatu.html)をご覧ください。
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平成17年4月1日から、都市計画法に基づく開発行為許可申請などの手数料額及び支払い方法が変更になりました。
変更後、開発行為許可申請などの手数料は、市が発行する納付書により指定金融機関等で支払うこととなり、北海道知事が許可するものを除き、北海道収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
手数料額については
こちら(PDF形式、101KB)
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標準処理期間とは、許可申請書等が審査機関に到達してから処理に至るまでの標準的な期間のことをいい、行政手続きに関する法令に基づき、設定しています。
開発行為許可申請などの標準処理期間は、申請前の事前審査を受けたものを前提としており、北海道知事が許可するものを除き30日としています。
なお、不備のある申請の補正をするために要する期間は、当該期間に含まれてません。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
都市開発課
Tel:0133-72-3143(直通)
E-Mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.Jp
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