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石狩市自治基本条例

平成18年7月から、延べ12回の市民会議を開催し、市民のみなさんと一緒に検討を続けてきた石狩市自治基本条例が平成20年4月1日に施行されました。
この条例は石狩市の最高規範として位置づけられ、市民と市、市民同士が協働してよりよいまちづくりを行うために、共通の目標や理念、決まりごとなどを定めています。

石狩市自治基本条例(PDF:43KB)
石狩市自治基本条例解説(PDF:145KB)

自治基本条例とは

自治基本条例は、それぞれのまちの自治に関する基本的な事項を定める条例で、「自治体の憲法」などと言われることもあります。
自治基本条例には決まった形がなく、それぞれのまちで内容を決めていきますが、一般的には、
  1. 自治の基本的なあり方を示す
  2. 市民の基本的な権利や責務を規定する
  3. 自治体の組織・運営・活動に関する基本的事項を定める
  4. 市民参加、市民と自治体との協働に関する指針や仕組みを定める
  5. 自治体の最高規範として、ほかの条例や計画などの立法指針・解釈指針となっている
  6. これらのことが形式として規定されるだけでなく、実態が伴っている
などの要素を持つ条例が「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」などと言われています。

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自治基本条例パンフレット

自治基本条例についてわかりやすく解説したパンフレットです。

こちらからファイルをダウンロードできます(PDF:263KB)

  • 自治基本条例はどうして必要なの?(1ページ)
  • 自治基本条例って何を決めるの?(2ページ)
  • まちづくりは地域みんなで考えるのね!(3ページ)
  • まちづくりのポイント=『協働』って?(4ページ)
  • 石狩市自治基本条例(5・6ページ)


  • パンフレットは市役所1階協働推進・市民の声を聴く課でも配布しています。

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    このページに関するお問い合わせは
    企画経済部協働推進・市民の声を聴く課
    Tel:0133-72-3153
    E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jpまで