■住宅手当緊急特別措置事業について
1 目的
本事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
2 事業内容
本事業の支給対象者の申請に基づき、住宅手当を支給するとともに、原則として、支援員による就労支援等を実施します。
3 支給対象者
支給申請時に、次の(1)から(8)のいずれにも該当する者を支給対象者とします。
(1)平成19年10月1日以降に離職したこと
(2)離職前に、主たる生計維持者であったこと
(3)就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること
(4)住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること
(5)申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計が次に定める収入基準額であること
・単身世帯:8万4千円に家賃額を加算した額未満
・2人世帯:17万2千円以内
・3人以上世帯:17万2千円に家賃額を加算した額未満
※ここでいう家賃額とは、厚生労働大臣が自治体ごとに定める
生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額である
(6)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が単身世帯にあっては、50万円以下、複数世帯にあっては、100万円以下であること
(7)雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付けを、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と生計を一つとする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
なお、支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行う必要があります。具体的には、次のことを行っていただきます。
・毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること
・毎月2回以上、支援員等による面接等の支援を受けること
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
4 支給額
月ごとに家賃額を支給します。ただし、単身世帯において、月の収入が8万4千円を超え、8万4千円に家賃額を加算した額未満の場合及び3人以上世帯において、月の収入が17万2千円を超え、17万2千円に家賃額を加算した額未満の場合については、次に定める数式により算出される金額を支給します。
・単身世帯の支給額:家賃額−(月の収入−8万4千円)
・3人以上世帯の支給額:家賃額−(月の収入−17万2千円)
※ここでいう家賃額とは、厚生労働大臣が自治体ごとに定める
生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額である
5 支給期間
6箇月間を限度とします。
新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。
なお、6箇月間の支給期間中に行うこととされている就職活動を誠実に行ってもなお、常用就職に結びつかない場合は、申請により更に3箇月間を限度に支給期間を延長することができます。
6 支給方法
市から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
※この事業については、現時点では平成24年4月1日から平成25年3月31日までを実施期間としています。
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