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石狩市住宅省エネルギー改修費補助金

 市民の方(転入・転居を含む)が市内の業者を利用して、自己所有する住宅の省エネ改修工事を行った場合に、その工事費の一部について補助します。

◆制度の内容
 ※この制度については、平成23年4月1日以降の工事に適用となります。

1 対象となる住宅

  市内の一戸建て及び二戸の長屋建ての住宅(新築を除く。)で、床面積が50平方メートル以上のものが対象となります。 

 ※居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上のものに限ります。

2 対象となる工事

  次の(1)から(4)のすべてに当てはまる工事が対象となります。

(1)租税特別措置法第41条の19の3第4項第1号に規定する改修工事(別表(PDF形式:5KB)をご覧ください。)であること
(2)市内に事業所を有する住宅改修を行う業者が施工する工事であること
(3)補助対象工事費(工事に要する費用の額と別表に掲げる標準費用の額により算出した額のいずれか低いほうの額)が30万円以上の工事であること
(4)平成24年3月31日までに完了する工事であること

3 対象となる方

  次の(1)から(4)のすべてに当てはまる方が対象となります。

(1)当該住宅を自ら所有すること
(2)当該住宅に住所を有し、かつ、居住すること
(3)市税を滞納していないこと
(4)当該補助金の交付を過去に受けていないこと

4 補助金の額

  補助対象工事費の10%に相当する額(千円未満切捨て)で、上限は20万円です。

5 利用するには

  工事に着手する前に、次の必要書類を揃えて、市役所2階建築課へ申請してください。
  なお、予算の範囲内での補助となりますので、年度途中で終了する場合があります。申請前に、実施しているかどうかお問い合わせください。

 ※すでに工事に着手している方や工事が終了している方に対しての補助はできませんのでご注意ください。
  ただし、平成23年4月1日から平成23年4月30日の間に着手した場合は、着手日の翌日から起算して30日以内に限り、申請することができます。

 ●必要書類

 ア 補助金交付申請書(様式はこちら(PDF形式:9KB))
 イ 住民票又は登録原票記載事項証明書(申請者本人のもの)
 ウ 工事を行う家屋の登記事項証明書等
 エ 工事に係る見積書の写し
 オ 事業計画書及び関係図書
 カ その他(支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票など)

 ※転入・転居の場合、イ および ウ は実績報告時に提出でも可

6 補助金交付までの流れ

(1)市から補助金交付決定通知書が届きましたら、工事に着手してください。(事前に着手できる場合を除く。)
(2)工事完了後、30日以又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の必要書類を揃えて、市役所3階環境課へ実績を報告してください。
  (期限までに実績が報告されない場合は、補助金を交付することができません。)

 ●必要書類

 ア 補助金実績報告書(様式はこちら(PDF形式:6KB)
 イ 工事に係る領収書の写し
 ウ 工事の写真(施工後)
 エ 建築士等の証明書
 オ その他(転入・転居の場合は、住民票や家屋の登記事項証明書等)
 
(3)市から補助金交付額確定通知書が届きましたら、30日以内に補助金交付請求書(様式はこちら(PDF形式:7KB))を、市役所3階環境課へ提出してください。
  (補助金は口座振込みとなります。)

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このページに関するお問い合わせは
環境室環境課
Tel:0133-72-3240
E-Mail:kankyou@city.ishikari.hokkaido.jpまで