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家などを解体するとき

家などによく使用されている、コンクリート・木材・アスファルトについては再資源化することが義務付されています。
80平方メートル以上の家を解体する際は、所定の届出書を工事を行う7日前までに提出していただくことになっていますので、建築課または解体業者にご相談ください。
問合せ
建築課Tel:0133-72-3144 E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp

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このページに関するお問い合わせは
建設水道部建設指導課
Tel:0133-72-3140
E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jpまで