この事業は、地震に強い安全・安心のまちづくりの推進を図ることを目的として、木造住宅の耐震改修等を行う市民に対し、その費用の一部に補助金を交付する事業です。
耐震改修等とは、耐震診断技術者が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満で倒壊の危険性があると判断された木造住宅の、上部構造評点が1.0以上となる改修工事または木造住宅への建替え工事をいいます。
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次のいずれにも該当する木造住宅を所有する個人の方が対象となります。(転入される方も含みます。)
1 自己の居住の用に供するもの
2 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもので、原則として、昭和56年6月1日以降に増築をしていないもの
3 在来軸組工法のもの
4 地上階数が2以下で地階を有しないもの
5 耐震診断技術者が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
6 いずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7メートル以内のもの
7 建築基準法その他関係法令に、明らかな違反がないもの
※在来軸組工法とは、柱・梁等の主要構造部が、木造の軸組によって造られたものをいいます。プレハブ、パネル工法は除きます。
※建築時期は、建築確認通知書、登記事項証明書等で確認してください。
ただし、次のいずれかに該当する方は補助対象者にはなれませんのでご注意ください。
1 賃貸又は売却を目的として木造住宅の耐震改修等を行おうとする方
2 市税の滞納のある方
3 この要綱に基づく補助金の交付をすでに受けた方
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全体工事費のうち耐震改修等にかかった費用の10%以内で、30万円を限度とします。ただし、千円未満は切り捨てとなります。
受付期間
平成23年4月1日(金)から
申込みが予算枠に達した場合は、受付を締め切ります。
受付・相談場所
建設水道部建築課建築指導担当
電話 0133-72-3141(直通)
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1 耐震改修等の前後に行う耐震診断の依頼先は、建築士で北海道の「耐震診断・耐震改修技術者名簿」に登録している耐震診断技術者に限ります。
※耐震診断技術者については、
北海道のホームページ「建築物の耐震診断及び耐震改修に係る技術者名簿登録・閲覧制度について」コーナー(別ウィンドウで表示)又は市役所建築課窓口で閲覧できます。
2 工事施工者は、建設業法の許可を受けており、かつ、耐震改修工事については上記の耐震診断技術者を有している事業者に限ります。
3 交付申請前に改修等を行う工事施工者から、見積書をもらってください。
4 耐震改修等は、補助金交付決定通知後に実施してください。(平成23年4月1日から平成23年4月30日の間に着手した場合は、着手日の翌日から起算して30日以内に限り、申請することができます。)
5 補助金交付決定通知年度の3月31日までに完了報告書を提出してください。
6 補助金の交付は改修等の費用を支払った後になりますので、改修等を行った工事施工者から、領収書をもらってください。
7 虚偽、その他の不正な手段により申請した場合や、補助金交付条件が守られなかった時は、補助金交付決定の取消しや、補助金の返還を求める場合があります。
8 補助金の交付申請をした後に、改修等の計画が変更となる場合、または中止となった場合は書類と関係図書の提出が必要です。
・計画が変更となる場合(計画変更申請書)(Word形式:32KB)
・計画を中止した場合(計画中止届)(Word形式:32KB)
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このページに関するお問い合わせは
建設水道部建築課
Tel 0133-72-3140
E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jpまで