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法人市民税とは

法人市民税は、石狩市内に事業所又は事務所などがある法人に課税される市税です。
法人所得の有無に関係なく資本金等の額や従業員数に応じて算出される均等割と、法人税(国税)の額に応じて算出される法人税割で構成されます。

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法人市民税の税率表

【均等割の税率】平成20年4月1日以降に開始の事業年度に対し適用

法人の区分税率
1次に掲げる法人

A法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

B人格のない社団等

C一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

D保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(AからCまでに掲げる法人を除く。)

E資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びDに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額60,000円
2資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額144,000円
3資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額156,000円
4資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額180,000円
5資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額192,000円
6資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額480,000円
7資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額492,000円
8資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額2,100,000円
9資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額3,600,000円

※1均等割の月割計算は、当該事業年度中における事務所等が存在した月数÷12月×税率
月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは切り捨てる。

※2資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)

法人税割の税率 14.7%

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このページに関するお問い合わせは
財政部税務課
Tel:0133-72-3119
E-Mail:zeimu@city.ishikari.hokkaido.jpまで