新型コロナウイルス感染症への感染に係る情報の公開方針について
全国一律の措置として、新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しが行われたことを受け、公表情報の均質化を図るため、『(3)報道発表について』に係る情報の公開方針を変更しました。
(1)児童生徒が感染した場合
ア.保護者に対して
学校より当該感染した児童生徒の保護者に同意いただいた範囲の情報を、校内の他の保護者にお知らせします。
ただし、臨時休業など、校内の他のご家庭にもご協力をお願いする必要があるときは、当該児童生徒の保護者の同意をいただけない場合でも、必要な情報はお知らせします。なお、これらは個人に関する情報なので、SNSへの投稿や、他校保護者等への情報の提供等については決して行わないようお願いします。
イ.報道機関に対して
通常は特に実施しません。
ただし、校内でクラスターが発生する等、特に社会的関心が高い事象が発生した場合は、学校名を含めて公表することもあり得ます。
(2)教職員が感染した場合
ア.保護者に対して
学校より常に必要な情報をお知らせします。なお、児童生徒の場合と同様に、SNSへの投稿や、他校保護者等への情報の提供等については決して行わないようお願いします。
イ.報道機関に対して
通常は特に実施しません。
ただし、学校運営に影響がある場合は当該感染した教職員の同意のもと、教育機関としての説明責任を果たす上で必要となる情報を公開することもあり得ます。
(3)報道発表について
原則、新規感染者数の公表を行わないこととしますが、特に社会的関心が高い事象を生じた場合や公表が適当と判断される場合については、必要となる情報を公開することもあり得ます。