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市長交際費支出基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月8日更新

市長交際費支出基準

(目的)
第1条 この基準は、市長交際費の支出について、一層の透明性を図るため必要な事項を定める。

(支出区分等)
第2条 市長交際費は、市長等が市を代表し行政の円滑な執行のため外部との交渉に要する経費であり、その支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲内で必要最小限度とし、支出する区分及び範囲は次のとおりとする。
(1)渉外費  意見交換、情報収集及び交渉に要する経費として、その都度決定する。
(2)祝儀等  慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費として、別表第1のとおり支出する。
(3)弔慰金等 葬儀等における経費として、別表第2のとおり支出する。
(4)会費等  各種懇親会等の参加費として、その実費を支出する。
(5)その他  前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費として、その実費を支出する。

(公表の方法)
第3条 市長交際費の執行状況は、執行年月日、支出金額及び支出内容を市のホームページで公表するものとし、当月分を翌月の15日までに更新する。

(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定めるものとし、社会通念上並びに社会経済状況の変化等に留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日基準第1号)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表第1
祝儀等
区分 祝金 祝花 品物 備考
(国・道・市町村関係) 
各種記念行事 10,000 -   
(外国関係) 
各種記念行事 10,000  
(国会議員・道議会議員) 
政経セミナー・懇親会 会費又は会費相当額
発表会・報告会・演奏会等 10,000 どちらかに限る
懇親会等 会費が不要な場合
(企業関係) 
落成式・祝賀会等 10,000 会費が不要な場合にいずれかに限る
(各地域・町内会) 
新年会 会費が不要な場合
敬老会 会費が不要な場合
総会後懇親会 会費のみ支出
その他 会費が不要な場合
(各種関係機関・市民団体等・個人を含む)        
各種記念祝賀会 10,000 会費が不要な場合にいずれかに限る
各種記念式典 10,000 会費が不要な場合にいずれかに限る
(その他) 
受賞及び勲章や褒章の受章 10,000 どちらかに限る
市長が特に必要と認めた場合 10,000 どちらかに限る
※記載の金額を原則とするが、近隣自治体の状況により変更し対応するものとする。
※会費を基本とし、その会費の額が不要な場合に限り上記を適用する。
※品物としては、お酒やペットボトル(お茶)等状況に応じたものとする。
 
別表第2
弔慰金等
区分 香典 供花 弔電 備考
(市内関係) 
市功労者 10,000  
市公職者 10,000  
(国・道関係) 
部局担当者(元職を含む) 10,000  
(道・市町村関係) 
知事・市町村長及び3役(元職を含む) 10,000  
(議員関係) 
国会議員・道議会議員(地元)、市議会議員及び地方自治体議員(元職を含む) 10,000  
(団体関係) 
各町内会長 10,000  
各種団体役員(元職を含む) 10,000  
(市役所関係) 
元特別職員 10,000  
一般職員(元職を含む)  
市執行機関の委員(元職を含む)
(教育・選管・公平・監査・農業・固資)
10,000  
民生委員・保護司 10,000  
消防団団員 10,000  
市内学校関係者(校長・教頭) 10,000  
(その他) 
市長が特に必要と認めた場合 協議 協議  
※記載の金額を原則とするが、近隣自治体の状況により変更し対応するものとする。
※供花については、2段のものとする。
※国・道関係については、公務員倫理規程を勘案し対応するものとする。