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生活困窮者自立支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月7日更新

生活困窮者自立支援制度とは

 生活困窮者自立支援制度とは、働きたくても仕事がみつからない、電気や水道を止められた、家賃を払えない、住むところがないなど、生活に困りごとや不安を抱えている方のご相談を受けて、解決に向けた支援を行う制度です。

 以下のような支援を行っておりますので、生活にお困りの方は、ぜひご相談ください。

お金や暮らしのご相談~生活困窮者自立支援事業

 お金や暮らしに関わるご相談を受けて、相談支援員が、世帯の状況に応じて様々なご提案や制度のご紹介をさせていただきます。また、お一人お一人に合った具合的な支援プランを作成し、相談者様に寄り添いながら、自立に向けた支援を行います。

家賃が払えないとき~住居確保給付金

 離職または廃業、もしくは休業に伴う収入の減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれのある方を対象に、原則3か月(最大9か月)家賃相当額(上限あり)を支給します。

 ◆支給額
 世帯及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護(住宅扶助)の基準額に準拠した額を上限として支給します。
 ただし、一定以上の収入がある方については、その収入額に応じて調整された額を支給します。
 ※ 計算方法等ご不明な点がある場合は、ご相談窓口またはお問い合わせ先までご連絡ください。

世帯収入別要件 計算方法
支給額の計算方法
月の世帯収入の合計額が基準額(表1)以下の場合

支給額=家賃額
※ ただし、上限(表2)があります。

月の世帯収入の合計額が基準額(表1)を超える場合

支給額=家賃額-(世帯収入の合計額-基準額(表1))
※ ただし、上限(表2)があります。

【計算例】
4人世帯で、世帯収入の合計額が19万円(世帯主の収入が14万円、配偶者の収入が5万円)、家賃が6万円の場合

    基準額(表1)にあてはめると、
    【4人世帯】17万6千円 < 【世帯収入の合計額】19万円 ~ 【世帯収入の合計額が基準額を超える場合】に該当

    支給額の計算方法にあてはめると、
    【家賃額】6万円-(【世帯収入の合計額】19万円-【基準額】17万6千円)=4万6千円 → 3万3千円(支給額)
         ※計算結果は4万6千円ですが、上限(表2)の額を超えるため、上限額の3万3千円となります。

世帯人数 基準額
表1 世帯収入の基準額
1人世帯 7万8千円
2人世帯 11万5千円
3人世帯 14万1千円
4人世帯 17万6千円
5人世帯 20万9千円
6人世帯 24万2千円
世帯人数 上限額
表2 支給上限額
1人世帯 2万5千円
2人世帯 3万円
3~5人世帯 3万3千円
6人世帯 3万5千円
7人以上の世帯 3万9千円

 ◆支給期間
   3か月間(一定の条件により、2回まで延長可能)

 ◆支給方法
   貸主へ代理支給

 ◆支給対象者
   申請時に以下の支給要件のいずれにも該当する方が対象となります。

支給要件
石狩市内で賃貸住宅等に居住している方、もしくは石狩市内で新規に住宅を賃借する方

申請日において離職または廃業の日から2年以内の方
または、収入を得る機会が、本人の責によらない理由で著しく減少し、就労の状況が離職等と同程度にある方

離職前に、主として世帯の生計を維持していた方
離職等により生活に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方

申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、表1の基準額に家賃を加算した額(以下、「収入基準額」と言います。)以下であること
※ ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から上記の収入基準額に該当することについて、提出資料等により事実を証明することが可能な場合は、対象となる場合があり ます。

申請者及び申請者と同一世帯の者の預貯金の合計額が次の金額以下であること

世帯人数 預貯金の合計額
預貯金の合計額
1人世帯 46万8千円
2人世帯 69万円
3人世帯 84万6千円
4人以上の世帯 100万円
国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(訓練・生活支援給付)、自治体が実施する類似の貸付または給付等の申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けて いないこと
申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族いずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

※ 学生に対する支給要件
  ・世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通いながら、常用就職を目指す場合。
  ・専らアルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていたが、これまでのアルバイトがなくなったため住居を失う恐れが生じ、別のアルバイトを探している場合

※ 受給中に行う必要があること
 (1)毎月1回以上支援員の面接等の支援を受けること
 (2)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 ◆申請時に必要なもの
   申請の際には、以下の書類等が必要です。

必要なもの一覧
住居確保給付金支給申請書(受付窓口でお渡しします。)
印鑑
本人確認書類 次の本人確認書類のいずれか
  [1]運転免許証
  [2]個人番号カード
 [3]住民基本台帳カード
 [4]旅券(パスポート)
 [5]各種福祉手帳
 [6]健康保険証
 [7]住民票の写し・住民票記載事項証明書
 [8]戸籍謄本等
離職関係書類 申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写しまたは申請日において就労の状況が離職
廃業の場合と同程度の状況にあることが確認できる書類の写し
※ 証明する書類がない場合は「離職状況等に関する申立書」(受付窓口でお渡しします。)
収入関係書類 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある方について収入が確認できる書類(直近)の写し(年金:年金額改定通知書、会社員:3ヶ月分の給与明細書、雇用保険の失業給付等を受けている:「雇用保険受給資格者証」その他各種福祉手帳)
預貯金関係書類 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のすべての通帳等(金融機関)の写し

※ 賃貸住宅の契約を行う際に必要となる敷金、礼金等のいわゆる「初期費用」への対応が困難な方や、住居確保給付金受給期間中の生活費が必要になる方につきましては、石狩市社会福祉協議会が「生活福祉資金(総合支援資金)」の相談受付(貸付対象世帯等の利用条件があります)を行っています。

※ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合には、本給付金を受給することができません。

ご相談窓口はこちら

石狩市社会福祉協議会 地域福祉課  個別支援係 生活困窮・資金貸付担当

〒061-3216 石狩市花川北6条1丁目41番地1(りんくる内)

 TEL:(0133)72-8220     FAX:(0133)72-8121