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下水道Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


下水道Q&A


Q:下水道をどうしても使わなければなりませんか?
A:下水道法に従い、下水道に接続することが義務付けられています。
 処理区域となった日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、台所・風呂などの生活雑排水を速やかに公共下水道に接続しなければならない」と、下水道法※で定められています。
 下水道は、地域の環境衛生上欠くことの出来ない施設ですが、巨額の費用を投じて整備しても、その地域の方々に利用して頂かなければ目的を達成することが出来ません。できるだけ早く下水道をお使い下さるようお願いします。


※下水道法第11条の3
 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。


Q:誰が下水道に接続する(水洗化にする)義務を負うのですか?
A:水洗化に誰がするかは、以下のようにケースによって違います。
(1)土地つきの建物を所有している場合⇒当該(土地つき)建物の所有者がします。
(2)他人の所有する土地の上に建物だけを所有している場合⇒当該土地の所有者がしますが、同所有者から了解を得れば建物所有者でもできます。
(3)建物を借りて使用している場合⇒ 当該建物の所有者がしますが、同所有者から了解を得れば建物の使用者(借家人)でもできます。


水洗化義務所有者のフロー図


Q:知り合い(石狩市の指定業者以外)に水洗化工事を頼みたいのですが?
A:排水設備の設置工事については、市の排水設備指定業者が行う事になっています。
 公共下水道という公の施設を利用していただくという性質上、一定の基準を満たす工事が必要なため、市から指定を受けた資格を持った業者に責任ある工事をしてもらう必要があります。
 指定業者以外のところで工事をすると、工事完了後の検査が受けられず無効工事となり工事をやり直す事になりますので、必ず市の指定業者に工事を依頼して頂くようお願いします。



Q:下水道の使用料金はどうやって決めているのですか?
A:水道の使用水量で算出します。
 下水道の使用水量は、下水の流し込むところで計量できれば良いのですが、これは大変難しく、水道の蛇口から出た水は、そのままほとんどが下水道に流されますので、水道の使用水量がそのまま下水道使用料金に反映されます。



Q:排水管の清掃をしませんかと業者が家に来たのですが、市では業者を委託・派遣して排水管の清掃をさせているのですか?またこの場合、やはり清掃したほうが良いのでしょうか?
A:石狩市ではこうした排水管の清掃に関して業者に委託して皆様のお宅に訪問させるようなことは一切しておりません。また、清掃の依頼についてはあくまでみなさまのご判断に委ねられますが、下水を使用していて特に下水の流れが悪くなければ清掃する必要はありません。
 最近、排水管の清掃を勧めてくる業者によるトラブルが発生しています。中にはあたかも市から委託されてきたかのようにして清掃や修理をなかば強制し高額な料金を請求する業者もいるようです。
 「市から委託された」と言ってきた(またはそれに準ずる)場合、違法な営業行為に当たる場合がありますので断って下さい(その際、どこの何と言う業者なのか聞いてみて下さい)。所有者に無断で下水ますを見ようと敷地内に入るのも違法行為です。
 業者に清掃を依頼する場合は、必ず契約内容を証明するもの(見積書など)をもらい、大切に保管して下さい。
 もし、なにか不安だなと感じたときは、すぐに契約せずに(ご家族など)身近な方か石狩市下水道課にご相談下さい。



Q:悪質業者の被害に遭ってしまったのですが?
A:まだあきらめないで下さい。
 点検商法などの訪問販売は、契約日から8日以内であれば(作業が終了していても)、クーリングオフ制度で無条件解約することが可能です。また、8日を過ぎた場合でも販売方法・内容に問題があれば、交渉の余地があります(その証明のために、契約内容を証明できる書類が必要です)。
 特に高齢者が狙われていますが、決して泣き寝入りせず、身近な方や市、消費者センターなどにご相談下さい。
 とにかく、「おかしい、被害にあったのでは?」と感じたらできるだけ速やかに対処することが大切です。