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受益者負担(分担)金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


受益者負担(分担)金制度

下水道の整備によって、生活環境の改善、公衆衛生の向上などの利益を受ける方に、整備費用の一部を負担していただく制度です。
種類受益者負担金受益者分担金
根拠法令都市計画法第75条地方自治法第224条
対象となる
地域
原則として、市街化区域のうち処理区域となった個人、法人所有のすべての土地が対象です。厚田区の個人、法人所有のすべての家屋が対象です。
対象となる
時期
年度当初に市が対象の区域(賦課対象区域)を定めて告示します。排水設備(水洗化)工事の申請をしたとき
受益者
(納付義務者)
原則として、下水道が整備された区域の土地所有者排水設備(水洗化)工事をする家屋の所有者
金額(土地の面積)×(負担区の単価)
●単価は負担区によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
一括納付・・・9万円
分割納付・・・10万円
納付方法年4回で5年賦の計20回で分割納付または一括納付年4回で計10回の分割納付または一括納付
なお、災害などによる負担金の減免や徴収猶予、売買等による受益者の変更、住所の変更などについてはお問い合わせください。