指定ごみ袋無償交付について
石狩市では、家庭ごみ減量のため、有料戸別収集を行なっており、家庭から排出されるごみは指定ごみ袋で出す必要があります。市民のみなさんにはごみ減量にご協力いただいておりますが、ごみの減量が困難な紙おむつを日常的に使用する世帯に対して、ごみ処理手数料の負担軽減のため指定ごみ袋を一定枚数交付しております。
対象となる世帯
1.新生児から3歳未満の乳幼児がいる世帯
2.寝たきり高齢者紙おむつ給付事業の給付を受けている世帯
3.日常生活用具給付等事業に係る排泄管理支援用具の給付を受けている世帯
4.要介護4及び5の認定を受けている在宅の方で、かつ常時紙おむつを使用している世帯
乳幼児への無償交付について
対象となる世帯
- 新生児から3歳未満の乳幼児がいる世帯
(出生・転入時に3歳(36ヶ月)までの分を一括して交付します)
交付を受けるにあたっての注意事項
- 無償交付の対象となる世帯には「指定ごみ袋引換券」(はがき)を送付いたします。表示されている内容に従って交付を受けてください。交付を受ける際には、必ず引換券をお持ち下さい。
- 「引換券」は出生及び転入を住民票・戸籍の担当窓口に届け出た翌月中旬頃に発送します。(他の市区町村へ出生の届出をした場合には遅れることがあります)
- 基準日(毎月1日)における生後月数により、下表の枚数を交付いたします。
- お持ち帰り用の袋をお持ち下さい。対象交付枚数を一括でお渡しします。(持ち帰り用の袋は準備しておりません)
- 紙おむつは「燃やせるごみ」です。分別にご協力下さい。
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生後月数 指定ごみ袋交付枚数 乳幼児指定ごみ袋無償交付一覧表
新生児~2ヶ月未満 10リットル×240枚 + 20リットル×120枚 2ヶ月以上4ヶ月未満 10リットル×230枚 + 20リットル×110枚 4ヶ月以上6ヶ月未満 10リットル×220枚 + 20リットル×100枚 6ヶ月以上8ヶ月未満 10リットル×210枚 + 20リットル× 90枚 8ヶ月以上10ヶ月未満 10リットル×200枚 + 20リットル× 80枚 10ヶ月以上1歳未満 10リットル×190枚 + 20リットル× 70枚 1歳以上1歳2ヶ月未満 10リットル×180枚 + 20リットル× 60枚 1歳2ヶ月以上1歳4ヶ月未満 10リットル×170枚 + 20リットル× 50枚 1歳4ヶ月以上1歳6ヶ月未満 10リットル×160枚 + 20リットル× 40枚 1歳6ヶ月以上1歳8ヶ月未満 10リットル×150枚 + 20リットル× 30枚 1歳8ヶ月以上1歳10ヶ月未満 10リットル×140枚 + 20リットル× 20枚 1歳10ヶ月以上2歳未満 10リットル×130枚 + 20リットル× 10枚 2歳以上2歳2ヶ月未満 10リットル×120枚 2歳2ヶ月以上2歳4ヶ月未満 10リットル×100枚 2歳4ヶ月以上2歳6ヶ月未満 10リットル× 80枚 2歳6ヶ月以上2歳8ヶ月未満 10リットル× 60枚 2歳8ヶ月以上2歳10ヶ月未満 10リットル× 40枚 2歳10ヶ月以上3歳未満 10リットル× 20枚
高齢者、障害者等への無償交付について
交付を受けるためには申請が必要です。申請窓口までお越しください。
- 対象世帯
- 下表「指定ごみ袋無償交付対象世帯」に該当する世帯(1、2、3のいずれかに該当していることが対象要件となります。)
- 申請窓口及び交付場所
- 市役所ごみ・リサイクル課窓口、及び各支所市民福祉課窓口(申請書の内容を確認し、その場で指定ごみ袋を交付します。)
- 申請時における必要貼付書類
- 下表「指定ごみ袋無償交付対象世帯」のとおり(ご本人または代理人が窓口に来られる際に本人確認ができるものや、その他必要となる書類はお忘れにならないようご注意ください。)
- 指定ごみ袋容量
- 30リットル
- 配布枚数
- 10枚/月
- 配布対象期間
- 10月から翌年9月まで(1年間を対象期間とし、一度にお渡しします。)
交付を受けるにあたっての注意事項
- 袋の受取りは代理人でもかまいませんが、窓口に来られる方のご本人確認をさせていただきます。免許証など確認できるものをお持ち下さい。
- 郵送での申請受付けは行っておりません。申請時に指定ごみ袋を直接手渡すため、お手数ですが申請窓口まで直接お越し下さい。
- 入院、施設入所されている方は無償交付の対象にはなりませんのでご了承下さい。
- お持ち帰り用の袋をお持ち下さい。
- 紙おむつ、ストマ用装具は「燃やせるごみ」です。分別にご協力下さい。
対象世帯区分 | 申請時における必要書類 | |
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1 |
石狩市寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業の給付を受けている世帯 (紙おむつの給付事業に関しては高齢者支援課tel:72-7014へお問合せ下さい。) |
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2 |
石狩市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づく地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業に係る排泄管理支援用具の給付を受けている世帯 (ストマ用装具等の日常生活用具給付等事業に関しては障がい福祉課tel:72-3194へお問合せ下さい。) |
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3 |
介護保険制度で要介護4及び5の認定を受けている在宅の方で、かつ常時紙おむつを使用している世帯 (介護保険制度に関しては高齢者支援課tel:72-7014へお問合せ下さい。) |
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