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指定ごみ袋の景品等の使用禁止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月31日更新

指定ごみ袋の景品等の使用禁止について

本市では平成18年10月から家庭ごみの有料化を実施しています。この有料化の手法は、ごみ処理手数料を取扱店に支払うことで指定ごみ袋の交付を受けるものです。

このように指定ごみ袋の料金は、市販のごみ袋のように商品としての代金ではなく、市が定めるごみ処理手数料の額となります。

この手数料を負担していただくことで、ごみを排出される市民の皆さんがごみの減量化に努めていただくことも有料化の目的のひとつです。

このようなことから、商店や企業、各種団体等がこの指定ごみ袋を購入し、景品や粗品に使用することの無いようお願いいたします。