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特別用途地区を変更しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月29日更新

 

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区のことです。

石狩市では、現在、石狩湾新港地域において5種類の特別用途地区を定めており、当地域の活性化や振興を推進していくことを目標としています。

※令和5年3月29日より、特別用途地区の見直しに伴い6種類から5種類へ変更しました。

 

特別用途地区箇所図 [PDFファイル/905KB]

 

 

 

各地区制限内容ガイド一覧
地区名 位置 面積
第一種特別工業地区 [PDFファイル/302KB]

新港南1丁目

新港南2、3丁目の各一部

約169ha

第二種特別工業地区 [PDFファイル/312KB]

新港東1丁目

新港東2丁目の一部

約104ha
機械金属・流通関連特別業務地区 [PDFファイル/336KB] 新港西1、2、3丁目の各一部 約262ha
情報技術関連特別業務地区 [PDFファイル/327KB] 新港中央1丁目、新港南2丁目の各一部 約70ha
複合交流機能特別業務地区 [PDFファイル/245KB] 新港南2丁目の一部 約79ha

 

 

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