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立地適正化計画を公表しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

立地適正化計画の公表について

 令和2年4月1日に立地適正化計画(石狩市都市整備骨格方針【令和2年3月2日策定】を構成する4計画のうちの1計画)を公表しました。

 ○石狩市都市整備骨格方針

 

立地適正化計画による届出制度

 この公表に伴い、令和2年4月1日より、本計画で定める誘導区域の外側の地域において一定の開発行為や建築等を行う際には、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する30日前までに、市長への事前届出が必要となります。

 なお、立地適正化計画の対象区域は都市計画区域内になりますので、都市計画区域外(厚田区、浜益区、高岡地区など)の地域につきましては、届出の必要はありません。

 

立地適正化計画とは

 平成26年に制度化されたもので、都市計画法による従来の土地利用計画のみならず、居住機能や福祉・医療・商業・公共交通などの都市機能の誘導により、都市全体を見渡したうえで、コンパクトなまちづくりに向けた取り組みを推進しようとする計画です。

 具体的には、居住機能及び都市機能を人口が集中する市街地に誘導する(「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」)ことにより、人口密度の維持を図り、市街地のみならず、市街地を核としたその周辺地域における生活環境も維持していこうとするもので、本市における持続可能なまちづくりを進めるうえで、大きな役割を担う計画になります。

 

誘導区域

 立地適正化計画では、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」という2つの誘導区域の設定が必要です。

●居住誘導区域

 人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域です。

●都市機能誘導区域

 医療・福祉・商業・公共交通などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

 本市では、それぞれの誘導区域の範囲を、下記の図のとおり定めています。 

 誘導区域図 [PDFファイル/1.74MB]

 

届出が必要となる行為

●居住誘導区域外

 居住誘導区域外で以下の行為を行う際には、行為着手の30日前までに、届出書に必要な書類を添付のうえ、建設総務課へ提出してください。(都市計画区域外の地域については、届出の必要はありません。)

 なお、届出行為が、居住誘導区域への居住の誘導に支障をきたすと判断した際には、調整・協議等を行う場合があります。

 また、届出をしないで、又は虚偽の届出をして下記の行為を行うと、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

【開発行為の場合】

【建築等の行為の場合】

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

<届出書類:1部>

・届出書(様式1)

word形式 [Wordファイル/17KB])(PDF形式 [PDFファイル/66KB]

・添付書類

 (1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域の周辺の公共施設を表示する

  図面(縮尺1,000分の1以上)

 (2)設計図(縮尺1,000分の1以上)

 (3)その他参考となるべき事項を記載した図書

<届出書類:1部>

・届出書(様式2)

word形式 [Wordファイル/17KB])(PDF形式 [PDFファイル/54KB]

・添付書類

 (1)敷地内における住宅の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

 (2)住宅の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

 (3)その他参考となるべき事項を記載した図書

 

【届出事項を変更する場合】

届出した事項を変更しようとする際には、当該事項の変更に係る行為着手の30日前までに、下記の届出書類を提出してください。

<届出書類:1部>

・届出書(様式3) (word形式 [Wordファイル/16KB])(PDF形式 [PDFファイル/60KB]

・添付書類

  ~変更後の各図面・図書

※ 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

※ 住宅:一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅をいいます。

※ 仮設のもの、農林漁業を営む者の居住の用に供するものなどは、届出の必要はありません。

 

●都市機能誘導区域外

 都市機能誘導区域外で以下の行為を行う際には、行為着手の30日前までに、届出書に必要な書類を添付のうえ、建設総務課へ提出してください。(都市計画区域外の地域については、届出の必要はありません。)

 なお、届出行為が、都市機能誘導区域への誘導施設の立地の誘導に支障をきたすと判断した際には、調整・協議等を行う場合があります。

 また、届出をしないで、又は虚偽の届出をして下記の行為を行うと、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

【開発行為の場合】

【建築等の行為の場合】

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

・誘導施設を有する建築物を新設する場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

<届出書類:1部>

・届出書(様式4)

word形式 [Wordファイル/16KB])(PDF形式 [PDFファイル/67KB]

・添付書類

 (1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域の周辺の公共施設を表示する

  図面(縮尺1,000分の1以上)

 (2)設計図(縮尺1,000分の1以上)

 (3)その他参考となるべき事項を記載した図書

<届出書類:1部>

・届出書(様式5)

word形式 [Wordファイル/17KB])(PDF形式 [PDFファイル/56KB]

・添付書類

 (1)敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

 (2)建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)

 (3)その他参考となるべき事項を記載した図書

 

【届出事項を変更する場合】

届出した事項を変更しようとする際には、当該事項の変更に係る行為着手の30日前までに、下記の届出書類を提出してください。

<届出書類:1部>

・届出書(様式6) (word形式 [Wordファイル/16KB])(PDF形式 [PDFファイル/61KB]

・添付書類

 ~変更後の各図面・図書

届出の対象となる誘導施設

・行政施設 … 国・北海道・市等の行政機能を有する施設 

・文化施設 … 図書館(分館、分室を除く)

・商業施設 … 店舗面積が3,000平方メートルを超える商業施設

※ 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

 

●都市機能誘導区域内

 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の30日前までに、下記届出書類を建設総務課へ提出してください。

<届出書類:1部>

・届出書(様式7) (word形式 [Wordファイル/16KB])(PDF形式 [PDFファイル/70KB]

 

 届出制度についてご不明な点などがございましたら、建設総務課まで問い合せください。

 

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