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子ども・子育て支援新制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月3日更新

利用できる施設の種類

 利用できる施設は4種類です。
施設の種類施設の特徴対象
幼稚園幼児教育を行う施設満3歳児~小学校就学前の子ども
保育所就労などにより保護者に代わり保育を行う施設0歳児~小学校就学前の子ども
認定こども園幼稚園と保育所の機能と特徴を併せ持つ施設0歳児~小学校就学前の子ども
地域型保育少人数(19人以下)で保育を行う施設0歳児~2歳児

認定の種類

 施設を利用するには、利用申し込みと併せて、市から認定を受ける必要があります。これを「支給認定」といいます。認定には3つの種類があり、それぞれ利用できる施設が決まっています。
認定区分対象となる子ども利用できる施設
1号認定満3歳以上で、教育のみを必要とする子ども幼稚園、認定こども園(幼稚園部)
2号認定満3歳以上で、保育を必要とする子ども保育所、認定こども園(保育所部)
3号認定満3歳未満で、保育を必要とする子ども保育所、認定こども園(保育所部)、地域型保育

保育を必要とする事由(「保育の必要性」の理由)

 子ども・子育て支援新制度では、保育所等の利用にあたり「保育の必要性」の認定を行います。
 この「保育の必要性」に関する認定事由と優先事由については、次の表のように認定事由は10区分、優先事由については9区分となっています。
認定事由
就労
妊娠、出産
保護者の疾病、障がい
同居または長期入院している親族の介護、看護
災害復旧
求職活動
就学
児童虐待やDVのおそれがあること
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

優先事由

ひとり親家庭
生活保護世帯
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
子どもが障がいを有する場合
育児休業明け
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
小規模保育事業などの卒園児童
その他、市町村が定める事由

申し込み手続き

 希望する子どもの認定区分によって、申し込み手続きが異なります。

1号認定を希望する場合【幼稚園、認定こども園(幼稚園部)】

 1.幼稚園等に直接利用申し込みをします。
 2.幼稚園等から入園の内定を受けます。
 3.幼稚園等を通じて市に認定の申請をします。
 4.幼稚園等を通じて、市から認定証が交付されます。(交付を希望される方のみ)
 5.幼稚園等に入園の手続きをします。


 なお、幼稚園のうち新制度に移行しない幼稚園の利用申し込みの際は、3.の認定申請の手続きや、4.の認定証の交付を受ける必要もありませんので、直接幼稚園と手続きしてください。

2号認定・3号認定を希望する場合【保育所、認定こども園(保育所部)、地域型保育】

 1.市に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、保育所などの利用希望を市に申し込みます。
 2.市から認定証が交付されます。(交付を希望される方のみ)
 3.希望や施設の空き状況により市が利用調整を行います。
 4.利用先の決定後、入園の手続きとなります。