ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ > おくやみ > お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉 > 児童福祉 > お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 子ども > 手当・助成 > お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】

お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月18日更新

児童手当を受けている方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、受給者の変更手続きが必要となります(受給事由消滅の届出と認定請求手続き)。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。

※未支払の児童手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。

※受給者変更は速やかにお手続きください(申請月の翌月分からの支給となります)。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

 

【手続き窓口】市役所1階18番窓口

【担当課】子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】0133-72-3128

 

子ども医療費受給者証をお持ちの方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、保護者の変更届が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

※受給者証はお返しください。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

 

【手続き窓口】市役所1階18番窓口

【担当課】子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】0133-72-3128

 

保育所を利用しているお子さんをお持ちの方

保護者の方がお亡くなりになった場合は、保護者の変更届が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、退所届が必要となります。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

 

【手続き窓口】市役所1階18番窓口

【担当課】子ども家庭課教育・保育担当

【連絡先電話番号】0133-72-3197

 

ひとり親世帯の方

ひとり親世帯の方の「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」に係る手続きについては、こちらをご覧ください。
 

父子家庭または母子家庭となられた方

「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」を受けられる場合がございます。

以下の窓口でご相談ください。

 

【手続き窓口】市役所1階18番窓口

【担当課】子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】0133-72-3128

児童扶養手当制度の詳細はこちらをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の詳細はこちらをご覧ください。