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ひとり親家庭等医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

【お知らせ】助成内容の拡充(中学生)について

令和6年4月1日受診分からひとり親家庭等医療費助成の対象となっている中学1~3年生の一部負担金を初診時一部負担金のみに変更しました。詳しくは以下の「助成内容」をご覧ください。

 

対象となる方

下記の全ての条件に該当する方が対象となります。

  • 石狩市に住民登録があり健康保険に加入している方(石狩市に住民登録がある親が養育する、市外に住民登録がある子を含む)
  • 主たる生計維持者の所得が所得制限限度額未満の方
  • ひとり親家庭、または両親のいない家庭、または親が障がい者手帳を持っている家庭等(児童扶養手当受給資格に準ずる)
  • 扶養又は監護されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(申請により20歳に達する月の月末まで延長できる場合があります)と親

 

助成内容

保険診療の自己負担分のうち、下記の一部負担金等を超えた分を助成します(※1)。

令和6年4月受診分以降は下記のとおりです。

    一部負担金等(令和6年4月1日以降受診分)(※2)

0歳から中学3年生までの子

通院 初診時一部負担金のみ(※3)
入院 初診時一部負担金のみ(※3)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

高校1年生から18歳になる年度の末日(3月31日)までの子

●親に扶養されている18歳から20歳未満の子

通院 ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限18,000円、年額上限144,000円)(※4)
入院 ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円)(※4)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)
通院 助成対象外
入院 ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円)(※4)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

​令和2年4月受診分から令和6年3月受診分までは下記のとおりです。

    一部負担金等(令和2年4月1日から令和6年3月31日受診分)(※2)

0歳から小学6年生までの子

通院 初診時一部負担金のみ(※3)
入院 初診時一部負担金のみ(※3)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

中学1年生から18歳になる年度の末日(3月31日)までの子

●親に扶養されている18歳から20歳未満の子

通院 ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限18,000円、年額上限144,000円)(※4)
入院 ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円)(※4)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)
通院 助成対象外
入院 ●非課税世帯は初診時一部負担金のみ(※3)
●課税世帯は医療費の1割(月額上限57,600円、多数該当(過去12か月に4回目以降)の場合の月額上限は44,400円)(※4)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※4)

​※1 【ご注意ください】次のものは助成対象外となります。​受給者証を使用した場合は、後日助成額分を返還していただきます。

  • 高額療養費相当額や家族療養費付加給付金相当額(加入されている健康保険機関が負担します)
  • 健康保険の支給対象とならない費用(薬の容器代、差額ベッド料、健康診断、予防接種など)
  • 入院時の食事代
  • 他の法令により医療給付(小児慢性特定疾病や自立支援医療、療育医療、育成医療などの医療助成)が行われたとき(各医療給付適用後の自己負担分はひとり親家庭等医療費助成の対象となります)
  • 保育所・学校等の管理下での災害の場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の医療給付が適用されます)
  • 医療券(就学援助)を使用する場合
  • 交通事故など第三者の行為によって負傷した場合の医療費は、ひとり親家庭等医療費受給者証が使用できない(助成の対象とならない)場合がございますので、子ども家庭課までご連絡ください。

​※2 令和2年3月31日以前受診分の助成内容はこちら [PDFファイル/134KB]
​※3 初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円
※4 月額上限は以下のとおり計算します。また、年額上限は8月から翌年7月の1年間です。一部負担金等(初診時一部負担金を除く)の合計額が月額上限や年額上限を超えた場合は、診療月の3~4か月後に高額医療費支給申請の案内を送付しますので、払い戻し手続きをしてください。

  • 同世帯員で入院した人がいなかった場合…個人単位で、通院+訪問看護の合計額
  • 同世帯員で入院した人がいた場合…世帯単位で、入院+通院+訪問看護の合計額
    (ただし、「同世帯員で入院した人がいた場合」に基づき世帯単位で計算した合計額が限度額を超えていない場合でも、「同世帯員で入院した人がいなかった場合」に基づき個人単位で計算した場合は限度額を超えるときには、入院した人がいなかったものとして計算します。)

 

助成を受けるためには

新規申請

以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所で受給者証の交付申請手続きをしてください。

  1. 「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」(担当課窓口にて配布しています)
  2. 申請者(保護者)とお子さんの健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※5)
  3. 申請者(保護者)とお子さんの戸籍謄本(児童扶養手当受給者は証書があれば不要)
  4. 所得課税証明書、または「地方税関係情報の取得に関する同意書」(担当課窓口にて配布しています)(※6)
  5. 印鑑(「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出される場合)
  6. 「養育費に関する申告書」(担当課窓口にて配布しています)
  7. お子さんが大学等に在学している場合は在学証明書、または学生証の両面コピー(※7)
  8. お子さんが大学等に在学していない場合は「親が扶養していることを証する民生委員の証明書」(担当課窓口にて配布しています)(※7)
  9. お子さんと別居している場合は、お子さまが属する世帯の住民票及び「別居の(母・父)が児童を監護している旨の申立書」(担当課窓口にて配布しています)
  10. 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※5 医療費助成のため加入されている健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。なお、健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません。
※6 1月1日現在(1月から7月までに申請する場合は、前年の1月1日現在)で石狩市に住民記録がない場合にご用意ください。同意書には18歳以上の同一世帯員及び被保険者の署名が必要となります。
※7 お子さんが年齢拡大に該当する場合に必要となります。

現物給付の場合(医療機関にかかるとき)

道内の医療機関等で診療を受けるときに、健康保険証(または電子的確認)と一緒に受給者証を提示してください。
(道外の医療機関等では受給者証を使用できないため、保険診療の自己負担分全額を医療機関等へお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)の手続きを行ってください。)
また、他公費等の受給者証もお持ちの方は、併せて提示してください。
​医療機関の窓口では一部負担金等のみお支払いください。

償還払い(払い戻し)の場合

以下のような場合は、医療機関等の窓口で一部負担金等の額を超えて医療費を支払うことになるため、後日必要書類等をお持ちになり市役所または支所で償還払いの申請手続きをしてください。
なお、ウ・エの場合は先に健康保険証発行機関へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、上記の請求手続きを行ってください(健康保険証発行機関へのお手続き前に医療機関等から受け取る医師の証明書と領収書をコピーし保管しておいてください)。

ア.道外の医療機関等で診療等を受けたとき
イ.受給者証の交付を受ける前に診療等を受けたときや、受給者証の提示を忘れたとき
ウ.治療用補装具や治療用眼鏡(※8)を作ったとき(健康保険給付の対象となる場合に限ります)
​エ.保険証の交付を受ける前に診療等を受けたときや、保険証の提示を忘れたとき(保険診療の医療費を10割負担したとき)

【必要書類等】

  1. 医療機関等を受診した方の受給者証
  2. 印鑑(※9)
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 医療機関等から受け取る領収書の写し(※10)
  5. 医師の証明書の写し(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡について請求する場合)
  6. 健康保険証発行機関からの払い戻しに係る通知書の写し(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡について請求する場合や、上記エの保険証を使用せずに受診し医療費を10割負担した場合)

※8 治療用眼鏡の購入費用が支給上限額(税込38,902円)を超えた場合には、給付対象上限額のうち、健康保険給付対象分を除いた額を助成します。
※9 助成申請書(請求書)への押印(請求印)が必ず必要となります。
※10 医療機関等から受け取る領収書には次の事項が記載されているものが必要になります。
「受診者の氏名」、「金額(自己負担金分)」、「初診の有無」、「入院・外来の区分」、「医療機関名」、「領収年月日」

 

各種届出

変更届

次のような変更があった場合には、以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所へ届出してください。

  • 住所が変わったとき
  1. 現在お持ちの受給者証
  2. お子さんが転居し申請者(保護者)と別居している場合は、お子さまが属する世帯の住民票及び「別居の(母・父)が児童を監護している旨の申立書」(担当課窓口にて配布しています)
  • 氏名が変わったとき
  1. 現在お持ちの受給者証
  • 加入している健康保険が変わったとき
  1. 新しい健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※5)

受給者証紛失等による再交付

​受給者証を紛失または破損した場合は、再交付が可能です。
受給者の方ご自身が、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参の上、手続きをしてください。

資格喪失

次の場合は受給資格がなくなりますので、速やかに届出いただき、受給者証をお返しください。受給資格がなくなった後に受給者証を使用したことが判明した場合には、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。

  • 父または母が婚姻したとき(法律上の婚姻だけでなく、「内縁関係」や「生計をともにしたとき」を含み、これには「住民票が同じ住所になく同居している場合」や、「頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合」なども該当します)
  • 父または母が転出したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 児童を監護しなくなったとき

年齢拡大(延長手続き)

本制度はお子さんが18歳に達する日以後の最初の3月31日をもって受給資格が終了しますが、4月以降、お子さんが引き続き親等に扶養(親もしくは他の家族の健康保険に加入し、大学・専門学校等へ進学または未就職)されている場合は、受給資格が20歳に達する月の月末まで延長が可能です。
対象年齢に達した方には3月末から4月上旬頃に個別に案内を送付しますので、​以下の書類等をお持ちになり、4月中に市役所または支所で受給者証の交付申請手続きをしてください(申請が遅れた場合には、助成開始が遅れる場合があります)。
なお、20歳に達するまで毎年4月に手続きが必要です。

  1. 「ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書」(案内に同封しています)
  2. 年齢拡大対象者(※11)の健康保険証の写しなど加入保険者が確認できる書類(※5)
  3. お子さんが大学等に在学している場合は在学証明書、または学生証の両面コピー
  4. お子さんが大学等に在学していない場合は「親が扶養していることを証する民生委員の証明書」(案内に同封しています)
  5. お子さんと別居している場合は、お子さまが属する世帯の住民票及び「別居の(母・父)が児童を監護している旨の申立書」(案内に同封しています)
  6. 現在お持ちの受給者証(年齢拡大対象者(※11)全員分)
  7. 印鑑
  8. 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※11 お子さんに弟・妹がいる場合はお子さんのみ、いない場合は親とお子さんが年齢拡大の対象者となります。

 

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は前年所得や住民税課税状況等の審査のため毎年7月31日までとなっており、審査をした結果引き続き対象となる方には7月末に8月1日からの新しい受給者証を送付します。
養育費の申告が必要な方には、毎年5月末から6月上旬頃に「養育費に関する申告書」を送付しますので、養育費をもらっていない方も必ず期限までに提出してください。
​新しい受給者証が届いた方は、所得課税状況や世帯異動等により以前と一部負担金等の区分(親初または親課)が変更になっている場合もありますのでご確認ください。

所得制限で資格が喪失した方へ

前年所得等が「所得制限限度額」を上回ったため資格が喪失となった方で、お子さまが子ども医療費助成の対象年齢の方は、改めて子ども医療費助成の申請が必要です。
対象者には個別に案内を送付しますので、手続きを行ってください。

また、所得の更正等があり前年所得等が所得制限限度額未満となられた方や、翌年度以降に所得等が所得制限限度額未満となられた方も、助成対象となる場合がございます。
下記の【所得制限限度額】をご確認いただき、該当する方はお問い合わせください(申請手続きが必要となります)。

 

所得制限限度額 

主たる生計維持者の被保険者の前年所得(1月から7月までに申請する場合は前々年の所得)が所得制限限度額以上の場合は、助成を受けることができません。

扶養親族等の数 所得制限限度額
【所得制限限度額】
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円
5人 426万円
6人以上 以下38万円ずつ加算


※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある場合は、上記の額に「老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員(2人以上に限る)が老人扶養親族の場合は1人を除く)」を加算した額となります。​

ひとり親家庭等医療費助成の所得

 
ひとり親家庭等医療費助成の所得 = 所得額​ ​+ ​養育費 ​- 諸控除 ​- ​8万円​

(1)所得額…給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄、確定申告をした方は確定申告書の「所得金額等」の「合計」欄の金額です。分離課税がある方は上記と異なりますので、お問い合わせください。
給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、10万円(給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額が10万円に満たない場合は当該合計額)を差し引きます。(令和3年度以降の住民税において給与所得控除や公的年金等控除が引き下げられたことに伴い、ひとり親家庭等医療費助成の所得に影響が生じないようにする措置。)

(2)養育費…受給者(養育者は除かれます)がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、所得に算入されます。なお、児童が受取人の場合であっても、受給者が受けたものとみなされます。

(3)諸控除…控除項目および控除額は以下のとおりです。

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 寡婦控除:27万円(※12)
  • ひとり親控除:35万円(※12)
  • 勤労学生控除:27万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除:地方税法で控除された額

※12 父または母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません(養育者による受給の場合は、従来どおり控除されます)。​

 

医療機関の皆さまへ(平成30年8月診療分以降のひとり親家庭等医療費の請求について)

平成30年8月1日診療分から、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療の請求方法等が変わりました。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

問合せ先・届出窓口

問合せ先

子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

届出窓口

  • 子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

  • 厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886

石狩市厚田区厚田45-5

  • 浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

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