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ひとり親世帯の方(亡くなられたときの手続き)【児童扶養手当等】

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月18日更新

児童扶養手当を受けている方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。

※児童扶養手当証書は必ずお返しください。

※未支払の児童扶養手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。

※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更のため認定請求手続きが必要となる場合があります(申請月の翌月分からの支給となります)。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

 

【手続き窓口】市役所1階18番窓口

【担当課】子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】0133-72-3128

 

ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

※受給者証は必ずお返しください。

※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

 

【手続き窓口】市役所1階18番窓口

【担当課】子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】0133-72-3128

 

児童手当を受給している方

「児童手当」に係る手続きについては、こちらをご覧ください。

 

保育所を利用しているお子さんがいる方

保育所利用の相談・申請に係る手続きについては、こちらをご覧ください。