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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月3日更新

お知らせ

​●令和6年1月19日付けで公表された2023年全国消費者物価指数実績値が、対前年比+3.2%となったことに伴い、令和6年4月分以降の児童扶養手当額が前年比で3.2%引き上げられました。

児童数 令和6年3月分まで 令和6年4月分から
全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
1人目 44,140円 44,130円から10,410円 45,500円 45,490円から10,740円
2人目 10,420円を加算 10,410円から5,210円を加算 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算
3人目以降 6,250円を加算 6,240円から3,130円を加算 6,450円を加算 6,440円から3,230円を加算

​●児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

※障害基礎年金等には、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などが該当します。

児童扶養手当制度とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童や、婚姻によらないで出産した児童を育成する家庭(ひとり親家庭)、父たは母が重度の障がいにある児童などが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度です。

 

受給資格者

対象児童』を『監護している母』または『監護し生計を同じくしている父』、『父・母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している養育者』が受給できます。

『対象児童』とは

『対象児童』は、『18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童』または『20歳未満で一定程度の障がいの状態にある児童』であり、かつ、次のいずれかに該当する児童が該当します。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が法令に定める重度の障がいにある児童(国民年金の障害等級1級相当)
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童(父から認知された後遺棄された場合を含む)
6.母が婚姻によらないで出産した児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
9.父母とも不明である児童(棄児等、懐胎した当時の事情が不明)

※「一定程度の障がいの状態」とは、児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害の程度の場合のことをいい、国民年金法による障害等級の1級及び2級並びに身体障害者福祉法による障害等級の1級、2級、3級及び4級(一部)である場合や、特別児童扶養手当を受給している場合、療育手帳(A)の交付を受けている場合が相当します(医師の診断等が必要な場合があります)。

次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 児童が次のいずれかに該当する場合

1.日本国内に住所がないとき
2.児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
3.父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいにある場合を除く)
4.受給資格者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除く)
5.受給資格者が父または養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除く)

  • 父、母または養育者が日本国内に住所がない場合
  • 事実婚に該当する場合

 

手当の月額

【手当の月額(令和6年4月1日から)】
対象児童数 全部支給額 一部支給額
第1子 45,500円 45,490円から10,740円
第2子 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算
第3子以降 以降1人増すごとに6,450円加算 6,440円から3,230円を加算

※令和6年1月19日付けで公表された2023年全国消費者物価指数実績値が、対前年比+3.2%となったことに伴い、令和6年4月分以降の児童扶養手当額が前年比で3.2%引き上げられました。

 

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度額(A)以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)に係る手当の全部または一部の支給が停止されます。また、手当を受ける人の配偶者、扶養義務者等の所得が所得制限限度額(B)以上の場合は、手当の全部の支給が停止されます。

【所得制限限度額】
扶養親族等の数 父、母または養育者(本人)の所得制限限度額(A) 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額(B)
全部支給 一部支給
0人 49 万円 192 万円 236 万円
1人 87 万円 230 万円 274 万円
2人 125 万円 268 万円 312 万円
3人 163 万円 306 万円 350 万円
4人 201 万円 344 万円 388 万円
5人 239 万円 382 万円 426 万円
6人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

 ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に以下の額を加算した金額が、所得制限限度額となります。なお、同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)に係る加算の適用を受けるには、申出が必要となります。

1.本人の場合は、 同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
2.配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員(2人以上に限る)が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※前年の所得が所得制限限度額以上の場合でも申請(認定請求)でき、上記受給資格者に該当していれば認定され、以後、現況届などで所得制限限度額を下回ることが確認された場合には、手当が支給されます。

扶養義務者と生計同一について

原則として、直系3親等内の血族(受給者本人の曽祖父母、祖父母、父母、子(児童扶養手当受給対象児童ではない18歳以上の子のみ)、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹と同一住居(世帯分離をしている場合を含む)に居住している場合は、生計同一と推定されるため、同居している当該父母等の所得状況を確認することになります。

なお、生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居の場合でも光熱水費等をそれぞれ支払っており、2世帯住宅など生活空間が独立し、健康保険や税法上の扶養親族に含まれていないなどの状況から、例外的に生計が別と認定される場合があります(生計が別と認定された場合には、同一住居に居住する父母等の所得状況は確認不要となります)。

 

手当額の算出方法について

以下により算出した所得額が、上記の「所得制限限度額」未満である場合に、手当額の全部または一部を支給します。

なお、配偶者や扶養義務者等がいる場合は、その配偶者や扶養義務者等の所得も計算し、「所得制限限度額」未満であるか確認します。 

(1)所得とは

1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るのに必要な経費を引いた額です(給与所得者であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です)。

  • 1月から9月までに申請する場合は、前々年の所得
  • 10月から12月までに申請する場合は、前年の所得

※手当受給中の方は、毎年8月に提出いただいた現況届をもとに前年の所得を確認し、11月分以降の手当額を決定します。

(2)児童扶養手当の所得

児童扶養手当の所得 = 所得額(年間収入金額-必要経費等) + 養育費 - 諸控除 - 8万円

※所得額は、給与所得者であれば源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄、確定申告をした方であれば確定申告書の「所得金額等」の「合計」欄の金額です。

※「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」または「父子家庭高等職業修了支援給付金」が確定申告書の「所得金額等」に含まれている場合には、当該給付金を除いた額により算定します。

※障害基礎年金等を受給している場合には、年間収入金額に非課税公的年金給付等(障害基礎年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を含めます。

※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、必要経費等に10万円(給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額が10万円に満たない場合は、当該合計額)を加算します(令和3年度以降の住民税において給与所得控除や公的年金等控除が引き下げられたことに伴い、児童扶養手当の所得に影響が生じないようにする措置)。

※養育費は、受給者(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、所得に算入されます。なお、児童が受取人の場合であっても、受給者が受けたものとみなされます。

※諸控除の控除項目および控除額は以下のとおりです。

【令和3年度以降(令和3年11月分以降)の手当算定時】
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円(注)
ひとり親控除 35万円(注)
勤労学生控除 27万円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除

地方税法で控除された額

(注)受給者本人(父または母)の所得額を算定する場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません(養育者による受給の場合は、従来どおり控除されます)。

(3)支給区分の確認

支給区分とは、「所得制限限度額」の「全部支給、一部支給」および「全部支給停止」のことを言います。税扶養上の親族人数と児童扶養手当における所得額から、どの支給区分になるか確認します。

【受給者本人と児童のみで生活している場合】

  • 受給者本人の所得が「全部支給の限度額未満」のとき・・・「全部支給」
  • 受給者本人の所得が「一部支給の限度額未満」のとき・・・「一部支給」
  • 受給者本人の所得が「一部支給の限度額以上」のとき・・・「全部支給停止」(手当の支給はありません)

【同居の扶養義務者がいる場合】

  • 扶養義務者の所得が限度額以上のときは、受給者本人の所得が限度額未満でも「全部支給停止」となり、児童扶養手当は支給されません。
  • 扶養義務者の所得が限度額未満であれば、受給者本人の所得に応じて手当額を計算します(上記により「全部支給」「一部支給」「全部支給停止」を判定)。

(4)一部支給の手当月額の計算方法(令和6年4月1日以降の一部支給額

【児童1人目】

=45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007

【児童2人目】

=10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483

【児童3人目以降】

=6,440円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448

※算出した金額の10円未満は四捨五入します。

※物価変動等の要因により、改定されることがあります。

(5)災害特例措置について

災害により住宅、家財等の財産について、その価格の概ね2分の1以上の損害を受けた場合には、所得による支給制限を適用せず、全額支給する特例措置があります(児童扶養手当法第12条)。

※お手続き方法など詳しくは、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

公的年金給付による児童扶養手当の支給制限について

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、退職年金、遺族補償など)を受給している場合は、児童扶養手当の一部または全部を受給することができません。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

※算定方法など、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

障害基礎年金等を受給している方

障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合には、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

また、障害基礎年金等を受給している場合は、児童扶養手当の所得額に非課税公的年金給付等(障害基礎年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を含めて算定します。

【お知らせ】
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

※障害基礎年金等には、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などが該当します。

※算定方法など、詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

公的年金等を受給した場合の届出について

新たに公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、退職年金、遺族補償など)を受け取る場合や、年金額が変更になる場合は、必ず市役所へ届け出てください。

※届出が遅れた場合には、年金受給後に受給していた児童扶養手当を返還していただく場合がございますので、ご注意ください。​

※お手続き方法などについては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

 

支給日

手当は認定を受けると、請求した月の翌月分(災害等の理由により請求をすることができなかった場合は請求することができきなくなった日の属する月)から支給されます。

支払は年6回、受給者が指定した口座に振り込まれます。

【支給時期】
支給対象月 支給日
11・12月分 1月11日
1・2月分 3月11日
3・4月分 5月11日
5・6月分 7月11日
7・8月分 9月11日
9・10月分 11月11日

※支給日が土・日・祝日にあたる時は、その直前の金融機関が営業している日となります。

※災害特例を受ける場合には、請求できなかった理由がやんだ後15日以内に請求しなければなりません(詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください)。

 

児童扶養手当を受給するための手続き(認定請求)

児童扶養手当を受給するためには、受給者の住所地の市町村等から認定を受ける必要があります。

認定を受ける場合には、次の書類等をご提出ください。認定を受けた場合には、認定請求を行った月の翌月分から手当が支給されます(災害その他やむを得ない理由により申請が遅れた場合には、その理由がやんだ15日以内に手続きした場合には、やむを得ない理由で申請等ができなくなった日の翌月から支給されます)。

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 認定請求書
  • 同居扶養義務者に関する調書
  • 公的年金調書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・申請者と対象児童分(離婚日等が記載されたもので1か月以内に交付されたもの。本籍地の市区町村へ請求してください。戸籍謄本が入手できない場合には離婚届の提出先市区町村が発行する戸籍届受理証明書により仮受付をします。)
  • 預金通帳等の写し(手当の振込先口座番号等が確認できるもの、公金受取口座を希望される場合は不要)・・・本人名義に限ります
  • 養育費等に関する申告書(離別等の場合)
  • 別居監護申立書(対象児童が別居している場合)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書の写し
  • 年金証書や年金支給決定通知書等(年金を受給している場合)
  • 賃貸住宅契約書の写し(賃貸住宅に居住している場合)
  • 養育申立書(申請者が児童の祖父など、父または母でない場合)
  • その他必要書類

※申請者の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

 

現況届(毎年8月中に提出必要)

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。

現況届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。

なお、所得制限によって、手当が全額停止されている方についても、現況届を提出していただく必要があります。

※毎年7月下旬に手続きのご案内を郵送しています。

※提出期限を過ぎても「現況届」を提出することができますが、手当が支給される場合でも、支給時期が遅れる場合があります。

※2年間続けて提出されない場合は、手当の受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

2年間現況届を提出しなかったため、受給資格がなくなった方へ【ご注意ください】

受給資格喪失後に前年所得等の状況が再び児童扶養手当を受給できるようになった場合には、改めて認定請求手続き(認定請求書等の提出)が必要となります。

なお、手当の支給は請求した月の翌月分からの支給となるため、手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

ひとり親家庭等医療費の助成を受けていない方は、併せて手続きが必要となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症について

児童扶養手当の現況届については、窓口に来庁いただきお手続きいただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の対応として、希望される場合には郵送による受付を実施しております。

郵送での手続きを希望される場合には、必要書類を送付いたしますので、必ず事前に子ども家庭課手当・医療担当(電話0133-72-3128)へご連絡ください。

なお、郵送事故防止のため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めします。

※郵送の不着や遅延などがあった場合でも、申請書が市へ届いた日によっては、支給開始月が遅れる場合がございますので、ご注意ください。

 

一部支給停止と適用除外事由届について

ひとり親家庭の自立を促進するため、父又は母である受給資格者(養育者を除く)が、児童扶養手当受給開始月の初日から起算して5年を経過したとき、または支給要件該当日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、経過した日の属する月の翌月以降に支給すべき手当の額の2分の1が停止されます。

ただし、以下の適用除外事由に該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」等を提出することにより支給は停止されません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動をしている(失業保険受給中・在学中・訓練中を含む)。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就業することが困難である。

※対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

 

受給資格がなくなる場合には速やかに届出を

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに市役所へ届け出てください。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の婚姻だけでなく、内縁関係や生計をともにしたときも含みます。下記「事実婚(内縁関係)について」を参照してください。)
  2. 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
  3. 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
  4. 児童が父または母と生計を共にするようになったとき
  5. 児童が児童福祉施設や少年院、少年鑑別所等に入所したとき
  6. 養育者が児童と別居するようになったとき
  7. 父または母が児童を監護しなくなったとき
  8. 児童が死亡したとき
  9. 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき(心身に障がいがあるときは20歳になったとき)
  10. その他支給要件に該当しなくなったとき

※受給資格がなくなってから受給した手当は、全額返還していただきますので、ご注意ください。

ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている方は、併せて手続きする必要があります(資格喪失後の医療助成費は返還していただくことになります)。

※お手続き方法などについては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

事実婚(内縁関係)について

当事者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在している場合、それ以外の要素は一切考慮することなく、「事実婚」が成立しているものとみなされ、児童扶養手当の受給資格は喪失することになります(配偶者の障がいを理由に受給されている方や、養育者として受給されている方を除く)。

「事実婚」は原則として同居していること(住民票が同住所になくても)を要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には、同居していなくても「事実婚」は成立します。

母子または父子が税法上の扶養親族としての取り扱いを受けている場合も、「事実婚」が成立する場合があります。

なお、事実婚があり、後日それが発覚した場合には、事実婚の期間中の手当は全額返還となりますのでご注意ください。

【事実婚にあたる可能性がある事例】

  • パートナーから生活費(食費や家賃など)の経済的援助を受けている、または援助している(養育費・慰謝料は除く)。
  • パートナーと同居している(住民票が同住所にない場合も含む)。
  • 頻繁に定期的な訪問がある(定期的な訪問には、ご本人が相手の家へ訪問することも含みます)。
  • 住民票がパートナーと同住所(世帯が別の場合も含む)、または第三者名義の住居に住むことになった。
  • 母子または父子が税法上の扶養親族としての取り扱いを受けている。

 

その他届出が必要となる場合

以下の変更事項があった場合は、速やかに市役所へ届け出てください。

  • 住所(転入、転出、市内転居)や氏名が変わったとき
  • 対象児童と別居することになったとき
  • 対象児童が児童福祉施設及び少年院、少年鑑別所等に入所、退所したとき(入所中は児童を監護していないものとして取り扱いますので、手当が支給されません)
  • 扶養義務者と同居することになったとき
  • 年金を受給するようになったとき
  • 年金の受給額が変更になったとき
  • 養育費を受け取ることになったとき
  • 所得等が所得制限限度額以上となったとき
  • 対象児童数に増減(出生、死亡、施設等入退所など)があったとき
  • 振込先口座が変わったときや口座名義が変わったとき
  • 児童扶養手当証書を紛失、破損したとき

※上記以外にも届出が必要となる場合がございます。

※届出が遅れた場合には、手当の支給が遅れたり、支給した手当を返還していただく場合がございますので、ご注意ください。

※お手続き方法などについては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

 

JR通勤定期券割引制度について

児童扶養手当を受けている世帯の方(全部停止の場合を除く)は、JR(鉄道)の通勤定期券を購入する際に割引を受けることができます。

※お手続き方法などについては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

 

手当の適正な受給について

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。

「事実婚に該当する事実を届出しない」「養育費を申告しない」等により不正に受給することがないよう、法令等に基づき届出等を適正に行っていただく必要があります。

不正な手段で手当を受給された場合には、手当を全額返還していただくとともに、法令に基づき懲役や罰金に処せられることがあります(児童扶養手当法第35条)。

なお、受給資格等の確認のため、書類の追加提出や法令に基づく調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします(児童扶養手当法第29条第1項)。

また、現況届や住所変更届などを提出されない場合や、必要な調査等に応じていただけない場合は、手当の支払いを差し止める場合(児童扶養手当法第15条)や、手当の全部または一部を支給しない場合(児童扶養手当法第14条)があります。

 

問合せ先

子ども家庭課手当・医療担当 電話0133-72-3128