【申請期限3月1日】ひとり親世帯臨時特別給付金について
給付金の申請はお済ですか?給付金を受け取るには申請が必要です。申請期限は令和3年3月1日(月)までです。お早めに申請を。
目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に、特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給するものです(令和2年5月27日閣議決定)。
※制度詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。
支給対象者
児童扶養手当受給資格(詳しくはこちら)がある方で、給付ごとの要件を満たす以下の方に支給します。
※父母に監護されない児童を養育する児童扶養手当法に定める「養育者」を含みます。
※事実婚(内縁関係にある人や婚姻はしていないが婚姻対象となりうる相手の定期的な訪問、経済的な援助等がある人など)の状態にある場合は、本給付金の対象外となる場合があります(こちらもご覧ください)。
※基本給付再支給分については、こちらをご覧ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」支給要件確認フローチャート [PDFファイル/435KB]
1 基本給付(児童扶養手当受給世帯等への給付)
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ 公的年金給付等を受けていることにより令和2年6月分児童扶養手当の支給が全額停止されている方
※公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが当てはまります。
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※本人または扶養義務者の平成30年中(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)における非課税の公的年金給付や養育費等を含めた収入が、児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額以上の場合はイの要件では支給対象となりません。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、本人または扶養義務者の急変後1年間の収入が、児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満の方
※収入が減少した原因が新型コロナウイルス感染症の影響ではない場合は、本給付金の対象外となります。なお、今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した場合には、申請することにより、本給付金の対象となる場合があります(申請期限は令和3年3月1日までになります)。
※「収入」には非課税の公的年金給付や養育費等を含みます。
エ 令和2年6月以降の離別等により児童扶養手当の受給資格(詳しくはこちら)を有することとなった方で、受給資格を有した後1年間の収入が児童扶養手当対象となる水準の方
2 追加給付(収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付)
上記ア・イの支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
※収入が減少した原因が新型コロナウイルス感染症の影響ではない場合は、本給付金の対象外となります。なお、今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した場合には、申請することにより、本給付金の対象となる場合があります(申請期限は令和3年3月1日までになります)。
※新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消された、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合を含みます。
※生活保護を受給している方は対象となりません。
給付額
1 基本給付(再支給分含む)
1世帯10万円、監護する対象児童が2人以上の場合は第2子以降1人につき6万円を加算(いずれも1回限り)
※対象児童とは下記のいずれかに該当する児童扶養手当対象児童となります。
・18歳到達後最初の3月31日が令和3年3月31日以降である児童
・令和2年6月時点(上記ウ・エに該当する場合は申請時点)において障害の状態にある20歳未満の者
2 追加給付
1世帯5万円(1回限り)
支給時期や申請手続き等
1 基本給付1-アに該当する方(児童扶養手当受給者)
■基本給付
・申請不要です。
※基本給付については令和2年8月12日に、再支給分については令和2年12月24日に、児童扶養手当登録口座へ振り込み済です(振込依頼人名は「イシカリシカイケイカンリシャ」です)。
※対象となる方には、基本給付は令和2年7月17日に、再支給分は令和2年12月18日に案内文書を送付しています(案内文書が届かない場合は支給することができないため、住所変更などがあった場合にはご連絡ください)。
※入金の確認ができなかった場合には、お問い合わせください。
■追加給付
・申請必要です。
・申請手続きに関するご案内文書を令和2年7月下旬に送付しておりますのでご確認ください。
給付金申請書【追加給付】(様式第5号) [PDFファイル/121KB]
※申請書の審査が完了した方から児童扶養手当登録口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリシカイケイカンリシャ」となります)。
2 基本給付1-イに該当する方(公的年金給付等受給者)
・基本給付(再支給分含む)・追加給付ともに申請が必要です。
・以下の申請書により申請してください。
給付金申請書【基本給付】(公的年金給付等受給者)(様式第3号) [PDFファイル/218KB]
収入額申立書(公的年金給付等受給者)申請者本人用(様式第4号) [PDFファイル/245KB]
収入額申立書(公的年金給付等受給者)扶養義務者等用(様式第4号) [PDFファイル/197KB]
所得額申立書(公的年金給付等受給者)(様式第4号) [PDFファイル/276KB]
給付金申請書【追加給付】(様式第5号) [PDFファイル/168KB]
※各申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。
※既に石狩市より児童扶養手当の資格認定を受けている方には、申請手続きに関するご案内文書を令和2年7月下旬に送付しておりますのでご確認ください。
※申請書の審査が完了した方から申請書に記載される指定口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリシカイケイカンリシャ」となります)。
【再支給分についてのお知らせ】
・令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けているまたは申請している方には、再支給分についての案内文書を令和2年12月18日に送付しており、令和2年12月24日に基本給付支給時に支給を受けた(指定された)口座へ振込みしております。
・令和2年12月11日時点で基本給付の申請をしていない方は、上記の申請時に併せて再支給分の受給希望について申請することで再支給分の支給を受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
3 基本給付1-ウ・エに該当する方(家計急変者)
・基本給付(再支給分含む)の申請が必要です。
・以下の申請書により申請してください。
給付金申請書【基本給付】(家計急変者)(様式第3号) [PDFファイル/219KB]
収入見込額申立書(家計急変者)申請者本人用(様式第4号) [PDFファイル/311KB]
収入見込額申立書(家計急変者)扶養義務者等用(様式第4号) [PDFファイル/239KB]
所得見込額申立書(家計急変者)(様式第4号) [PDFファイル/258KB]
収入の状況等の詳細についての申立書(任意様式) [PDFファイル/271KB]
※各申請書、申立書に記載されている必要書類を添付してください。
※既に石狩市より児童扶養手当の資格認定を受けている方には、申請手続きに関するご案内文書を令和2年7月下旬に送付しておりますのでご確認ください。
※申請書の審査が完了した方から申請書に記載される指定口座へ順次振込みいたします(振込依頼人名は「イシカリシカイケイカンリシャ」となります)。
【再支給分についてのお知らせ】
・令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けているまたは申請している方には、再支給分についての案内文書を令和2年12月18日に送付しており、令和2年12月24日に基本給付支給時に支給を受けた(指定された)口座へ振込みしております。
・令和2年12月11日時点で基本給付の申請をしていない方は、上記の申請時に併せて再支給分の受給希望について申請することで再支給分の支給を受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
申請期限
申請期限は令和3年3月1日(当日消印有効)です。
※やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、本給付金を支給できません。
留意事項
・申請書は郵送でも提出が可能ですが、児童扶養手当の現況確認時にあわせて提出することも可能です。
・児童扶養手当が差し止められている場合は、差し止めが解除されてから、本給付金の申請ができるようになります。
・転出や転入をした場合などで、他市町村等から本給付金を受給した方は、本市では対象になりません(本市で受給した方は他市町村等では対象になりません)。
・申請書の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、石狩市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは、本給付金を支給できません。
・本給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他の不正な手段により本給付金の支給を受けた場合は、支給した本給付金の返還を求めます。
・本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
・長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
・振込口座は支給対象者本人の口座のみとなります。また、海外に開設した金融機関口座では受取りができません。
問合せ先
【制度について】
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話 0120-400-903 受付時間 平日9時から18時まで(平日のみ)
※制度詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)もご覧ください。
※聴覚に障害を持つ方やコールセンターへの問い合わせが難しい方を対象に、厚生労働省ではFAXによる問い合わせを受け付けています。詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
【申請等について】
石狩市保健福祉部子ども家庭課手当・医療担当
電話 0133-72-3128 受付時間 8時45分から17時15分まで(平日のみ)
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに石狩市から問い合わせを行うことがありますが、石狩市や北海道、厚生労働省の職員が「ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いする」ことや、支給のための「手数料などの振り込みを求める」ことは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合や不審な郵便が届いた場合には、すぐに上記の問い合わせ先または最寄りの警察にご連絡ください。