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保育の必要性認定に係る就労証明書(育児休業証明書含む)における押印の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月19日更新

保育の必要性認定に係る就労証明書(育児休業証明書含む)における押印の取り扱いについて

 保育の必要性認定にかかる就労証明書等については、就労先事業者において押印が困難な場合は省略することを可能とします。

 ただし、就労証明書等を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は以下の各罪が成立し得ますのでご注意ください。

また、証明書の内容について就労先の事業者へ確認する場合がありますので予めご了承ください。

 

1.押印のない就労証明書を偽造、変造(無断作成、改変)した場合について

刑法において、

〇有印私文書偽造罪(刑法159条1項)は、行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書

若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書または図画を変造した場合

〇有印私文書変造罪(刑法159条2項)は、他人が押印しまたは署名した権利、義務または事実証明に関する文書または図画を変造した場合

に、それぞれに成立する。

(参考)

有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役

無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

 

2.就労証明書に係る電子データに無断作成・改変を行った場合について

刑法において、

私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または

事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合に成立する。

(参考)

私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役または50万円以下の罰金