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空家等対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月15日更新

 

空家の適正管理について

 適切な維持管理が行われず、放置されているような空家は、倒壊の危険や衛生面など、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。市内においても、屋根の一部が飛ぶ事故や、屋根からの落雪により、歩道をふさぐ事故も発生しています。
 空家の適正管理については、所有者の責務であることから、空家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、所有者がその責任を問われることもあります。
 空家の所有者の皆さまにおかれましては、定期的に様子を確認し、建物の破損、倒壊が見られる場合は、修繕や解体、撤去を行うことや、屋根からの落雪事故の恐れがある場合は、雪止めなどの設置を行うこと、登記情報における所有者の名義変更や住所変更など、適切な維持管理をされるようお願いいたします。

 〇空き家ガイドブック

 〇不動産登記申請手続[法務局ホームページ](別ウィンドウで表示)

 

石狩市空家等対策計画について

近年、全国的に人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴って空家等が年々増加しており、空家等の中には、適切な管理が行われてない結果として、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、今後、問題が一層深刻化することが心配されます。こうした背景の中、空家等などに関する対策を総合的かつ計画的に実施するため平成28年12月に「石狩市空家等対策計画」を作成し、令和3年2月に改定しました。

 〇石狩市空家等対策計画についてはこちら

 

石狩市空家等対策協議会について

空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に基づく空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する内容について協議を行うことを目的とし、同法第7条に基づく石狩市空家等対策協議会を設置しました。

【根拠条例】
石狩市空家等対策協議会条例 [PDFファイル/90KB]

【所掌事務】
空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議

【協議会の構成】
市長及び地域住民、市の議会の議員、法務、不動産、建築等に関する学識経験者の計8名(任期2年)。

【協議会の開催状況】
開催状況についてはこちらをご覧ください。

[令和5年度]

■事務局報告:令和5年5月12日(金曜日)

■第1回:令和6年2月14日(水曜日)10時00分から

[令和4年度]

■第1回(書面開催):令和4年5月9日(月曜日)から5月26日(木曜日) (書面開催期間)

[令和3年度]

■事務局報告:令和3年7月7日(水曜日)

[令和2年度]

■第1回:令和3年2月8日(月曜日)18時30分から

[令和元年度]

■第1回:令和元年9月2日(月曜日)18時30分から

■第2回:令和2年2月20日(木曜日)18時30分から

 

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