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石狩市旅館等建築指導要綱

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

 

石狩市旅館等建築指導要綱

石狩市旅館等建築指導要綱
平成元年3月17日
要綱第2号

改正 平成4年12月14日要綱第16号
平成8年3月28日要綱第12号

平成8年8月30日要綱第26号
平成8年8月30日要綱第27号
平成11年12月3日要綱第45号
平成13年5月1日要綱第26号
平成19年5月23日要綱第60号
平成20年4月14日要綱第60号
平成22年4月1日要綱第55号
平成26年4月1日要綱第111号


石狩町旅館等建築指導要綱(昭和55年要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民の善良な風俗及び健全な生活環境を保持するため旅館等の構造、意匠、形態等に関する基準、その建築等に関しての事前協議等必要な事項を定め、もって市民福祉の向上に貢献することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところによる。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業の用途に供する建築物をいう。
(2) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替または建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する工作物の建設をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、特に定めるものを除き、建築基準法の例による。

(適用対象)
第3条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち次の各号に掲げる用途地域及び都市計画区域外地域(以下「用途地域等」という。)における旅館等の建築及び旅館等以外の建築物の旅館等への用途変更について適用する。
(1) 第一種住居地域
(2) 第二種住居地域
(3) 準住居地域
(4) 近隣商業地域
(5) 準工業地域
(6) その他市長が必要と認めた地域
2 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域で現に存する旅館等について建築等(新築を除く。)をしようとするときは、この要綱を適用するものとする。

(旅館等の構造等の基準)
第4条 旅館等は、次の各号に掲げる構造、意匠等の要件を備えるものとする。
(1) この旅館等の駐車施設から直接個々の客室に入ることなく、玄関、帳場及び人の専用に供する共用廊下(非常用階段、非常口とみなされるものを除く。)を通って個々の客室に連絡する構造その他市長が適当と認める構造を有すること。
(2) 意匠、形態等において、善良な風俗及びこの旅館等の周辺の健全な生活環境を害するおそれがないこと。
(3) 旅館等の敷地が次に掲げる区域内にないこと。ただし、市長がこの旅館等の周辺の善良な風俗を害するおそれがないと認めた場合(前条第2項に規定する建築等に係る旅館等にあっては、この旅館等の周辺の善良な風俗を著しく害するおそれがないと認めた場合とする。)においては、この限りでない。
ア 本市内に所在する次に掲げる施設の敷地(敷地の用に供する予定の土地を含む。イにおいて同じ。)の周囲200メートルの区域
 (ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他これに類するものとして市長が別に定める施設
 (イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他これに類するものとして市長が別に定める施設
 (ウ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育施設その他これに類するものとして市長が別に定める施設
 (エ) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するものまたは同法第2条に規定する助産所
 (オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別守る老人ホーム
 (カ) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
 (キ) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及びこれに類する公園広場の敷地の周辺100メートルの区域
ウ その他現に良好な住環境が形成されている地域または形成されると見込まれる地域で、市長が特に住環境を保全する必要があると認めた区域

(計画の公開)
第5条 用途地域等において旅館等の建築等をしようとする建築主若しくは旅館等以外の建築物を旅館等へ用途変更しようとする者または第3条第2項に規定する旅館等の建築等をしようとする者(以下「建築主等」という。)は、次条第1項の事前協議書を提出する前に次の各号に掲げる方法により、この建築等または用途変更に係る計画(以下「計画」という。)を、周辺住民その他の関係者(以下「関係者」という。)に十分周知させるものとする。
(1) この旅館等の敷地内の見やすい場所にその計画の概要を示す標識(別記第1号様式 Word形式:60.4KB))を20日間以上設置すること。
(2) この旅館等の計画について、関係者から説明を求められたときは、別に定めるところにより説明会を開催すること。
2 前項の規定は、同項第1号の標識を設置してから次条第1項の事前協議書を提出するまでの間に、この旅館等の計画を変更しようとする場合に準用する。

(建築等についての承認)
第6条 建築主等は、次の各号に掲げる行為のうち最初の行為をしようとする日の40日前までに市長に事前協議書(別記第2号様式 Word形式:65.5KB))を提出し、その計画がこの要綱の規定に適合するものであることについて承認を受けるものとする。
(1) 旅館業法第3条第1項本文の規定による旅館営業許可申請書の提出
(2) 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書の提出(確認申請書の提出を要しない建築等については、この行為の着手)
2 前項の規定は、同項の事前協議書を提出した後、この事前協議の内容を変更しようとする場合に準用する。

(事前協議の手続)
第7条 建築主等は、前条第1項の事前協議書に、次の各号に掲げる図書を添付して提出するものとする。
(1) 付近見取図(縮尺1/200半径300メートルの区域内にある建物及び公共施設の用途別を明示したもの)
(2) 配置図(縮尺1/100)
(3) 各階平面図(縮尺1/100各間取りの違いごと)
(4) 立面図(縮尺1/100 4面以上で建築物、門塀の意匠色彩を明示したもの)
(5) 排水系統図(縮尺1/100~1/200管等の埋設及び溜桝の詳細図を併記する。)
(6) 各室の詳細図(縮尺1/50)
(7) 断面図(縮尺1/100 2面以上)
(8) 広告物及び屋外照明設備等の設置箇所、形状寸法色彩を明示した図面
(9) 旅館等計画公開結果報告書(別記第3号様式)
  (説明会なしの場合 Word形式:18.3KB))
  (説明会を開催した場合 Word形式:34.0KB))
(10) その他市長が必要と認める図書
2 事前協議書を提出した建築主等(以下「申請者」という。)は、前条第2項の規定により事前協議の内容を変更しようとするときは、変更事前協議書(別記第4号様式 Word形式:70.4KB))に、前項に規定する図書のうちこの変更事項に係る図書を添付して提出するものとする。
3 市長は、前条第1項の規定による事前協議書及び前項の規定による変更事前協議書を受理した日から20日以内に第12条に定める審査委員会の審査に付し、その審査結果の報告を受けるものとする。
4 市長は、前項の規定により審査委員会から基準に適合すると報告を受けたときは、この報告を受けた日から20日以内に旅館等計画承認通知書(別記第5号様式)により申請者に通知をするものとする。
5 前条第1項及び第2項並びに本条第1項及び第2項の規定により市長に提出する事前協議書及び図書は、正副2通とする。

(勧告)
第8条 市長は、前条第3項の規定により審査委員会から基準に適合しないと報告を受けたときは、旅館等の建築に関する勧告書(別記第6号様式)により申請者にその計画の変更または中止を勧告するものとする。

(勧告遵守義務)
第9条 前条の規定に基づき市長から勧告を受けた申請者は、この要綱の趣旨を十分尊重し誠実かつ早くに勧告に応ずるものとする。

(公表)
第10条 市長は、第8条の勧告をした場合において、申請者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告内容を公表することができる。

(自主的解決の努力)
第11条 建築主等と関係者との間における旅館等の計画に関する紛争について、その双方の当事者は誠意をもって自主的な解決を図るように努めなければならない。

(審査委員会の設置)
第12条 この要綱により市長から付された旅館等の建築等に関する事項を審査するため、石狩市旅館等建築審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項に規定する事前協議書及び図書の内容その他市長が必要と認めた事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
3 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 企画経済部長
(4) 環境市民部長
(5) 保健福祉部長
(6) 建設水道部長
(7) 教育委員会生涯学習部長
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には建設水道部長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会議の議長となり、会務を掌理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
7 委員長は、必要があると認めたときは、第3項に定める以外の職員を臨時に委員会に出席させることができる。
8 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市旅館等建築指導要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に提出された事前協議書に係る旅館等の建築等及び旅館等以外の建築物の旅館等への用途変更(以下「建築等及び用途変更」という。)について適用し、同日前に提出された事前協議書に建築等及び用途変更については、なお従前の例による。

附 則(平成4年12月14日要綱第16号)
この要綱は、平成4年12月15日から施行する。

附 則(平成8年3月28日要綱第12号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年8月30日要綱第26号)
1 この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行に関し必要な経過措置等については、市長が別に定める。

附 則(平成8年8月30日要綱第27号)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

附 則(平成11年12月3日要綱第45号)
この要綱は、平成11年12月3日から施行する。

附 則(平成13年5月1日要綱第26号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

附 則(平成19年5月23日要綱第60号)
この要綱は、平成19年5月23日から施行する。

附 則(平成20年4月14日要綱第60号)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日要綱第55号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日要綱第111号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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