ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険税は納期内に納めましょう

保険税は納期内に納めましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

 

 

 

 

 

保険税は納期内に納めましょう

 納税通知書は、毎年6月中旬に発送し、納付書払い及び口座振替の方は10回に分けて納めていただきます。また、年金天引きとなる方は、年金支給月に年金から特別徴収されます。

 

 

 

 

納付書払いについて

 納付書で石狩市役所及び各支所のほか納付書裏面に記載しております「取扱金融機関」、「コンビニエンスストア」及び「スマートフォン決済アプリ」で納付することができます。

 

スマートフォン決済アプリについての詳細は下記からご確認ください。

/soshiki/nouzei/81064.html

 

口座振替について

 各納期の最終日に金融機関の個人口座から自動的に納付することができます。納付の手間もかからず納め忘れもなくなりますので、「口座振替」をお勧めいたします。
※口座振替の手続きは口座振替依頼書・通帳・届出印をお持ちのうえ、預金口座のある金融機関に直接お申し込みください。

 

 

 

 

取扱金融機関
北海道信用金庫・北海道銀行・北陸銀行・北洋銀行・北門信用金庫・北央信用組合・北海道労働金庫・石狩市農業協同組合・北石狩農業協同組合・石狩湾漁業協同組合・ゆうちょ銀行

 

 

年金天引き(特別徴収)について

 65歳から74歳の国民健康保険に加入している世帯主で、次のすべてを満たす方が対象となります。

  1. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳の方
  2. 年額18万円以上の年金を受給している方
  3. 介護保険料が年金天引きされている方

 ※口座振替で納付されている方は、引き続き口座振替が継続されます。また、すでに年金天引きされている方も口座振替に変更が可能です。
 <注意> 以下のいずれかに該当する場合は、年金天引きの対象となりません。

(1)介護保険料と国民健康保険税額の合計額が、年金支給額の2分の1を超える方
(2)世帯主が75歳になる年度

特別な事情がないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 納期限を過ぎると、督促が行われます。延滞金などを課せられる場合があります。
  • 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  • 保険証を返してもらい、資格証明書が交付される場合があります。保険証がなくなるので、医療費をいったん全額負担することになります。
  • 国保の給付が全部または一部差し止めになります。
  • 差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれたり、財産の差し押さえなどの処分を受けます。