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介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月27日更新

 

 

 

 

 

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 

 

 介護保険制度は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」に基づき運営されています。介護保険料は、サービスの利用実績や利用者からの声、基盤整備の状況などをもとに算定をしています。
 この計画に基づいて算定された、令和3年度から令和5年度までの65歳以上のみなさん(第1号被保険者)の介護保険料は下表のとおりです。毎年6月中旬に介護保険料額決定通知書・納入通知書を送付しますので、ご確認ください。
 一人ひとりの保険料が「石狩市の介護」を支えています。

令和3~5年度の介護保険料(石狩市の基準月額は5,150円)

段 階 対象者 年間の保険料 負担割合
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、または、世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 18,540円 基準額×0.3
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 30,900円 基準額×0.5
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 43,260円 基準額×0.7
第4段階 本人が市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下で、世帯の中に市民税課税者がいる方 55,620円 基準額×0.9
第5段階 本人が市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え、世帯の中に市民税課税者がいる方 61,800円 基準額
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 74,160円 基準額×1.2
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 80,340円 基準額×1.3
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 92,700円 基準額×1.5
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上370万円未満の方 100,420円 基準額×1.625
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が370万円以上の方 108,150円 基準額×1.75

 ※課税年金収入額とは公的年金等(老齢・退職年金など)の収入金額です。非課税年金収入(遺族・障害年金等)は含みません。

【合計所得金額の算出について】

◆合計所得金額とは収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。

◆第1~5段階の方は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。

◆短期・長期譲渡所得がある場合は合計所得金額からその特別控除額を控除します。

◆市民税課税の方で、合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、それらの合計額から10万円を控除します。

◆市民税非課税の方で、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、その給与所得金額(給与所得と公的年金に係る雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、その控除前の金額)から10万円を控除します。

◆合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。

 

 

介護保険料の納め方

 現在受けている年金が年額18万円以上の方は、原則的に保険料が年金から天引きされます(特別徴収)。年度途中に65歳になられた、または、市外から転入された方は、天引きができないことがありますが、その場合は市役所から送られる納付書で個別に納めることになります(普通徴収)。

介護保険料の納入が滞った場合は?

保険料を滞納している方がサービスを利用する場合は、以下の措置を取ることがあります。

(1)1年以上滞納すると

サービスを利用するとき、いったん全額を支払い、後日申請により自己負担分を除いた額を市から払い戻す「償還払い」に支払い方法が変更されることがあります。

(2)1年6カ月以上滞納すると

(1)同様、いったん全額を支払い、申請後、払い戻される給付額から滞納している保険料の額を差し引くことがあります。

(3)2年以上滞納すると

利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費が支給されなくなります。

◆災害・失業・倒産などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合ありますので、窓口でご相談ください。

介護保険料減免措置

平成15年度から市独自の保険料減免措置を実施しています。(平成21年度より一部要件が緩和されました)

  • 世帯の年間収入見込額が(遺族年金・障害年金等非課税収入を含む)140万円未満 (世帯の人数が1人の基準であって、1人増える毎にこの額に60万円増加する。)
  • 世帯の預貯金が200万円未満(世帯の人数が1人の基準であって、1人増える毎にこの額に50万円増加する。)
  • 自己の居住用以外の活用できる資産を所有していない
  • 市民税課税者に扶養されていない
  • 過去の介護保険料に未納がない

以上すべての要件を満たしている方は申請によって、第1段階保険料額と同額に減額されます。

申請方法・提出書類等、詳しくはお問い合わせください。

40歳から64歳の方の介護保険料

 加入されている医療保険(職場の医療保険または国民健康保険)ごとに算定され、介護保険料は医療の保険料(税)と合わせて納めていただきます。