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市税等納期限のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

市税等納期限のお知らせ

口座振替を利用されている方は残高不足にならないよう、事前に残高を確認してください。
※口座振替の手続きおよび市税の納付場所については、『口座振替のご案内と市税の納付場所・納付方法について』ページをご覧ください。

主な市税等の納期(令和5年度)

市・道民税(普通徴収分)

 第1期 令和 5年6月30日
 第2期 令和 5年8月31日
 第3期 令和 5年10月31日
 第4期 令和 5年12月28日

固定資産税・都市計画税

 第1期 令和 5年5月31日
 第2期 令和 5年7月31日
 第3期 令和 5年10月2日
 第4期 令和 5年11月30日

軽自動車税(種別割)

 令和 5年5月31日

国民健康保険税

 第1期 令和 5年6月30日
 第2期 令和 5年7月31日
 第3期 令和 5年8月31日
 第4期 令和 5年10月2日
 第5期 令和 5年10月31日
 第6期 令和 5年11月30日
 第7期 令和 5年12月28日
 第8期 令和 6年1月31日
 第9期 令和 6年2月29日
 第10期 令和 6年4月1日

後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

 第1期 令和 5年7月31日
 第2期 令和 5年8月31日
 第3期 令和 5年10月2日
 第4期 令和 5年10月31日
 第5期 令和 5年11月30日
 第6期 令和 5年12月28日
 第7期 令和 6年1月31日
 第8期 令和 6年2月29日
 第9期 令和 6年4月1日

市税等を滞納すると・・・滞納処分について

滞納を放置すると差押や公売などの不利益な処分を受けることになります。
事情がある場合でも、相談がないと状況が確認できず、差押などに至ることがあります。
【差押対象財産】預貯金・給与・売掛金・生命保険・不動産・自動車・動産・有価証券など

延滞金の納付について

納期限を過ぎて納付する場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した延滞金を併せて納付していただくため負担が増えることになります。
なお、やむを得ない事情で納付できない場合は、延滞金の免除や減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

延滞金計算方法

納期限後に納付するときは、税額等に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1月(後期高齢者医療保険料、介護保険料の場合は3月)を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。令和3年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。なお、税額等に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その税額等の全額が2,000円未満であるときは延滞金はかかりません。また、算出された延滞金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その算出された延滞金の全額が1,000円未満であるときは延滞金はかかりません。

事情がある方は早めの納付相談を

次のような事情により納付が困難な場合には、納付の猶予や分割して納付できる場合がありますので、早めにご連絡ください。
詳しくは市役所納税課へご相談ください。

  1. 本人の財産が災害や盗難にあったとき。
  2. 本人や家族が病気や負傷したとき。
  3. 事業を廃業したり、休業したとき。
  4. 取引先の倒産などにより事業に大きな損失を受けたとき。
  5. 退職や解雇、育児休業により収入が著しく減少したとき。
  6. 事業の継続や生活の維持が困難なとき。

『納税の猶予』ページをご覧ください。

※猶予の期間は原則1年間(やむを得ないと認められる事情がある場合は合計2年間まで)となります。

時間外納付・相談窓口の開設について

休日や夜間でなければ市税等の納付や相談をすることができない方のために、時間外窓口を開設していますので、ご利用ください。
電話でのご相談も受付しています。
※開設日時など詳しくは、『時間外納付相談窓口開設のお知らせ』ページをご覧ください。