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給水契約の定型約款について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新
 令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約(水道料金、給水装置工事に伴う手数料)に関しても適用を受けます。
 「定型約款」とは定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体と定義されます。(民法548条の2第1項)
石狩市においては、給水契約の条件等を定めた「石狩市水道事業給水条例」「石狩市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款にあたります。
下記よりご確認ください。

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