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貯水槽水道について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

 

貯水槽水道について

あなたのビル・マンション・工場の


受水槽の水は安心ですか?





   *貯水槽水道の管理及び自主検査



石狩市水道事業給水条例により、貯水槽以降の給水管理は設置者の責任になっていますので、下記の管理内容を遵守して安全な給水を行ってください。

水質管理責任の範囲

貯水槽水道とは→ビルやマンションなどの高い建物は、水道管からの水をいったん貯水槽にため、ポンプの力で屋上の高架水槽にくみあげてから、皆さまの各ご家庭まで水を届けています。
 この貯水槽と高架水槽とを合わせた設備を一般的に「貯水槽水道」といいます。

ここでは、水道法の適用を受けない容量10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の管理について説明しています。

容量10立方メートルを超える貯水槽水道は「簡易専用水道」と呼び、水道法で管理基準が定められています。
詳しくはこちらへ(簡易専用水道について)


     
主な管理内容

  
1.貯水槽の清掃→1年に1回以上、定期的に水槽の清掃を行うこと。

2.貯水槽の点検→水槽の点検を定期的に行うこと。(水槽にひび割れがないか、汚水等に汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないか等)

3. 水質検査の実施→1年に1回以上、定期的に給水栓における水の色・濁り・臭い・味に関する検査及び、残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

4.緊急時の措置→給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常を認めたときは詳しい水質検査を行い、必要に応じて、給水停止するとともに、利用者に状況を知らせること。