犯罪被害者等への支援について
犯罪の被害にあわれた方やそのご家族(犯罪被害者等といいます)は、犯罪そのものによる心身の不調のほか、仕事ができなくなって収入が途絶えたり、弁護士費用や医療費に多額の負担をしたりと、様々な困難に直面します。
市では、犯罪被害者等が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、総合的な支援を行っています。
石狩市犯罪被害者等支援条例
市では、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び二次的被害の防止を図り、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、「石狩市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和8年6月26日施行)。
この条例では、犯罪被害者等の支援についての基本理念を定めるほか、市と市民、事業者の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めています。
見舞金の支給
故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病または性犯罪の被害を負われた犯罪被害者の方に対し、経済的負担を軽減するため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
支給要件や必要書類など、詳しくは以下のページをご覧ください。
犯罪被害者等支援メニューについて
犯罪被害者等への支援策について、石狩市のほか、北海道や北海道警察などの関係機関における支援メニューや相談窓口の連絡先を一覧にしましたので、ご活用ください。
犯罪被害者等支援の総合的相談窓口
市では、犯罪被害にあわれた方やそのご家族からの相談や問い合わせに応じて、 支援策に関する情報提供や関係機関への連絡調整などを行います。
- 場 所 :石狩市花川北6条1丁目30番地2/石狩市役所本庁舎1階17番窓口 広聴・市民生活課
- 受付時間:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前8時45分~午後5時15分
- 連 絡 先 :石狩市 環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
- 電 話:0133-72-3191
- メ ー ル :seikatsu(アットマークを入力)city.ishikari.hokkaido.jp
市以外の主な相談窓口・支援機関
北海道警察
- 本部相談センター 電話: #9110 (ダイヤル電話からは011-241-9110)
- 本部相談センター聴覚障がい者用ファクス ファクス: 011-241-1110
- 性犯罪被害110番 電話: #8103 または 0120-756-310 (固定電話 011-242-0310)
- 少年相談110番 電話: 0120-677-110
- 暴力団に関する相談 電話: 011-222-0200
- 北警察署 警務課被害者支援係 電話: 011-727-0110(代表)
北海道被害者相談室
北海道から委託されて北海道家庭生活総合カウンセリングセンターが設置している「北海道犯罪被害者等総合相談窓口」です。同センターは北海道公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けています。
- 電話、ファクスやメールによる相談、面接相談のほか、弁護士相談を実施しています。
- 被害に遭われた後の病院、警察署、検察庁、裁判所への付添いや情報提供を行います。
- 犯罪被害者等給付金の裁定申請を補助します。
電話: 011-232-8740 (平日 10時から16時まで)
ファクス: 011-211-8151
メール:http://www.counseling.or.jp
性暴力被害者支援センター北海道(さくらこ)
北海道と札幌市から委託されてNPO法人ゆいネットが設置している性暴力被害者専門の相談窓口です。「さくらこ」という通称があります。
- 専門の訓練を受けた女性相談員が電話相談や面談を行います。
- 産婦人科、精神科、弁護士等、性被害を理解している協力機関を紹介します。
- 札幌近郊の被害者に対しては札幌市内の関係機関(病院、弁護士、警察など)への付添支援等を行います。
電話: 0120-8891-77 もしくは #8891(はやくワンストップ) (月曜日から金曜日 10時から20時まで 年末年始・祝日除く)
公益財団法人 交通遺児等育成基金
交通遺児等支援事業とは、義務教育終了前の児童がいる自動車事故被害者家庭のうち、特に生計困窮度の高い状況にある家庭(生活困窮家庭)に対する生活及び学業のための資金の支給事業並びに、生活困窮家庭の家族が死亡した場合または重度後遺障害を被った場合の緊急時見舞金の支給事業です。
交通遺児育成基金事業とは、自動車事故により死亡した者の遺族である16歳未満の児童で、所定の拠出金を払い込んだ方に対して育成給付金を支給する事業です。
北海道 環境生活部くらし安全局道民生活課
北海道の犯罪被害者支援の窓口です。メールでの相談もできますので、リンク先をお読みください。
電話: 011-231-4111(内線24-177)
ファクス: 011-232-4820
市民・事業者の皆様へのお願い
犯罪被害者等が、周囲の心ない言動やインターネット上の誹謗中傷などによって受ける苦痛を「二次的被害」と呼びます。誰もが安心して暮らせる地域社会をつくるため、被害者等の置かれている状況や心情へのご理解とご配慮をお願いします。
また、職場においては、被害にあわれた従業員の方が法的手続等を円滑に行えるよう、必要な休暇や勤務時間にご配慮をお願いします。職場での二次的被害を防ぐため、同僚や上司が被害者に対して配慮に欠ける言動をしないよう、プライバシーの保護にご配慮ください。
「犯罪被害者月間」(毎年11月1日~12月1日)
国では、犯罪被害者等が置かれている状況や配慮の重要性に対する国民の理解を深めるため、「犯罪被害者月間」を設け、広報啓発事業を実施しています。
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このページに関するお問い合わせ
環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











