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死亡(死産)届と火葬埋葬許可証の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月11日更新

死亡(死産)届と火葬埋葬許可証の交付

死亡(死産)届と火葬埋葬許可証の交付
届出 窓口 必要なもの 注意すること

死亡届

死産届

火葬場利用申請

本庁市民課

厚田支所

浜益支所

届出人の印鑑
立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)
○死亡したことが分かった日から7日以内に死亡届を出さなければなりません。
○期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料を払わなければなりません。
○石狩市に届出する場合は1通だけ届出書を提出してください。
○死亡(死産)届時に、火葬埋葬許可証を交付します。
火葬埋葬許可証 ◆斎場使用料
市内者
(満13歳以上)
 5,000円
(満13歳未満)
 3,300円
市外者
(満13歳以上)
 35,000円
(満13歳未満)
 25,000円
◆控室使用料は市内・市外者ともに2,060円
○死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません。(法定伝染病で死亡した場合を除く)
○火葬で市の斎場(石狩斎場 親船町1-42 Tel:0133-62-3032、厚田斎場 厚田区厚田1254-2 Tel:0133-78-2242、浜益斎場 浜益区群別1211-4 Tel:0133-79-2074)を使用する場合は、前日15時までに窓口で使用の手続きをしてください。
○斎場の休業日は、1月1日と友引の日です。
○火葬受付時間は、9時30分から15時00分です。
○火葬埋葬許可証と一緒にお渡しする「斎場利用についてのお願い」をよくご覧ください。
○火葬埋葬許可証は、「火葬」・「納骨」の手続きに必要ですから、大切に保管してください。

死亡届の印刷 [PDFファイル/126KB]

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