住民基本台帳の閲覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧をできる場合が制限されました。〔閲覧ができる場合〕
(1)国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合
(2)統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施等
〔閲覧に必要なもの〕
(1)国又は地方公共団体の機関が請求する場合
・住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書
・国又は地方公共団体の機関の職員である身分を示す証明書
(2)法人等が申出する場合
・住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書
・法人の場合 ― 法人登記に係る登記事項証明書及び事業の概要が分かる資料
事業所その他の団体の場合 ― 事業所その他の団体の事業が記載された書類及び概要が分かる書類
・個人情報保護に関する対応のわかる書類(プライバシーポリシー等)
・閲覧の目的及び内容の分かる書類
・委託を受けて行なう場合は委託内容が把握できる書類
・アンケート調査等の場合はサンプル
○閲覧をされる日には閲覧者の本人確認のため次の書類をお持ちください。
〈1〉運転免許証、旅券、その他官公署が発行した免許証、許可証等で本人の顔写真が貼付されたもの
〈2〉調査員証等
〈3〉印鑑
※閲覧状況は年1回公表します。