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住民票などの取得・各種届出の際の本人確認書類の提示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月26日更新

住民票などの取得・各種届出の際の本人確認書類の提示について

平成20年5月1日に住民基本台帳法、戸籍法の一部が改正されたことに伴い、住民票・戸籍謄抄本などの請求時や各種届出時のご本人確認の取り扱いなどが変更となり、本人確認書類の提示が必要となりました。

本人確認書類の提示が必要な手続き

使用できる本人確認書類の種類

使用できる本人確認書類の種類は以下のとおりです。
本人確認書類をお持ちでないお客様は、あらかじめお電話などでご相談ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 写真つき住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 身障者手帳
  • 官公署が発行した免許証・許可証もしくは資格証明書(いずれも、ご本人の顔写真が貼付されているものに限ります。)

上記の証明書をお持ちでない場合

以下の中から、2点以上あわせてお持ちください。

  • 健康保険証
  • 年金手帳または年金証書
  • 写真のない住民基本台帳カード
  • 介護保険証
  • 各種医療受給者証
  • 社員証や学生証

住民票・戸籍謄抄本などの各種証明書を取得するとき

取得する際に本人確認書類の提示が必要になるのは、以下の証明書です。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本・抄本(戸籍全部・個人事項証明書)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 除籍謄本・抄本(除籍全部・個人事項証明書)
  • 除籍記載事項証明書
  • 受理・不受理の証明書の交付、届書などの閲覧または記載事項の証明書
  • 戸籍の身分証明書

※本人確認書類をお持ちいただけない場合、証明書をお渡しできないことがあります。あらかじめご了承ください。
※住民票に関する証明書を取得する際、同一世帯以外の代理人が取りに来る場合は、委任状と、代理人の本人確認書類をお持ちください。
※戸籍に関する証明書を取得する際、本人や同籍または直系のご親族に委任された代理人が取りに来る場合は、委任状と、代理人の本人確認書類をお持ちください。
※戸籍に関する証明書を取得する際、第三者の方が請求される場合は、請求する方の本人確認書類と、請求理由の明示が必要です。(第三者請求について [PDFファイル/130KB]
※郵送で取り寄せる場合は、本人確認書類のコピーと、本人確認書類に記載された申請者の住所宛の返信用封筒をご用意ください。
くわしくは「戸籍謄本・抄本や住民票など」  

転入などの住民票の異動の届出を行うとき

届出の際に本人確認書類の提示が必要になるのは、以下の届出です。

  • 転入届
  • 転出届
  • 転居届
  • 世帯分離届
  • 世帯合併届
  • 世帯変更届

※同一世帯以外の代理人が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
※転出届について、郵便で届出される場合は、本人確認書類のコピーと、申請者のご住所宛の返信用封筒をご用意ください。
くわしくは「市外から転入、市内で転居したとき」

婚姻などの戸籍の届出を行うとき

届出の際に本人確認書類の提示が必要なのは、以下の届出です。

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

※裁判での離婚・縁組・離縁・認知の場合は、本人確認書類は必要ありません。
※代理人が届出をする場合、後日ご本人宛に受理に関するお知らせをお送りします。
※夜間や休日に届出をする場合、後日ご本人宛に受理に関するお知らせをお送りします。

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