新しい在留管理制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
- 法律の改正に伴い、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方の登録手続きが変わりました。外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり住民票が作成されます。
住民票が作成される外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者などを除き、適法に3カ月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
1. 中長期在留者
2. 特別永住者
3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」に替わり、新たに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。なお、新しい制度に変わっても、現在の「外国人登録証明書」は有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。更新手続きの方法が変わります
(1) 「在留カード」の更新(交付)の手続き
これまで「外国人登録証明書」の交付は市役所で行っていましたが、「外国人登録証明書」に替わる「在留カード」の交付手続きは、札幌出入国在留管理局となります。
7月9日以降、市役所での手続きはできませんので、ご注意ください。
(2) 「特別永住者証明書」の更新(交付)の手続き
特別永住者の方については、「外国人登録証明書」に替わる「特別永住者証明書」の更新(交付)を、これまでどおり市役所で行います。在留資格の変更・在留期間の更新手続きが変わります
今まで出入国在留管理庁で在留資格の変更や在留期間の更新手続きを行った場合、市役所窓口でも外国人登録の変更手続きを行っていましたが、7月9日以降は市役所での手続きが不要となります。住所異動(転入・転居・転出)の手続きが変わります
これまでは、新しくお住まいになる市町村の窓口で外国人登録の居住地の変更申請をしていましたが、7月9日からは、他市町村から転入する場合、転入される方全員の在留カード等(※)及び転出証明書を持ってくるなどして市役所窓口で転入届を提出することになります。又、他市町村へ転出する場合は、市役所窓口で転出届を提出する必要があります。
なお、出国する場合も国外転出の届出が必要です。(旅行や一時帰国等の短期出国は必要ありません。)
※在留カード等とは、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書」のことです。関連リンク
詳しくは総務省及び法務省(出入国在留管理庁)のホームページをご覧ください。