代理印鑑登録(登録方法)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
1.代理印鑑登録(登録証再発行)申請
代理人が登録申請者(登録者)に代わって印鑑登録(登録証再発行)の申請をします。
- 【必要なもの】
- (1)委任状
※登録申請者(登録者)が作成したもので、登録しようとする印鑑の押印のあるもの - (2)代理人の本人確認ができるもの・印鑑
※代理の方は運転免許証や健康保険証等をお持ち下さい。 - (3)登録印鑑
※委任状に押印した登録しようとする印鑑
2.登録者本人の意思確認
市役所が、登録申請者(登録者)に登録(登録証再発行)の意思を確認するため、郵送で照会書を送ります。登録申請者(登録者)は、同封の回答書を作成して代理申請から30日以内に市役所に提出する必要があります。回答書の提出は、必ず窓口に持参していただくことになります。
3.回答書の提出と印鑑登録証(カード)の受取り
登録者本人が回答書を持参し、印鑑登録証を受け取りに来るとき
- 【必要なもの】
- (1)回答書
※登録申請者(登録者)本人が作成したもので登録する(登録している)印鑑の押印のあるもの
(2)登録申請をした(登録している)印鑑
代理人が市役所に回答書を持参して、回答書の提出と登録証(カード)の受取りを行うとき
- 【必要なもの】
- (1)回答書
※登録申請者(登録者)本人が作成したもので登録の意思が確認できなければなりません。
また、登録する(登録している)印鑑が押印されている必要があります。
(2)委任状
※登録申請者(登録者)本人が作成したもので登録申請をした(登録している)印鑑の押印のあるもの。
また、「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」についての委任の旨が記載されていなければなりません。
(3)代理人の本人確認ができるもの
・ 印鑑
※申請時と同じです。
(4)登録申請をした(登録している)印鑑