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代理印鑑登録(登録方法)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


1.代理印鑑登録(登録証再発行)申請

代理人申請イラスト

代理人が登録申請者(登録者)に代わって印鑑登録(登録証再発行)の申請をします。
【必要なもの】
(1)委任状
※登録申請者(登録者)が作成したもので、登録しようとする印鑑の押印のあるもの
(2)代理人の本人確認ができるもの・印鑑
※代理の方は運転免許証や健康保険証等をお持ち下さい。
(3)登録印鑑
※委任状に押印した登録しようとする印鑑

2.登録者本人の意思確認

郵便受けイラスト

市役所が、登録申請者(登録者)に登録(登録証再発行)の意思を確認するため、郵送で照会書を送ります。登録申請者(登録者)は、同封の回答書を作成して代理申請から30日以内に市役所に提出する必要があります。回答書の提出は、必ず窓口に持参していただくことになります。 

3.回答書の提出と印鑑登録証(カード)の受取り

登録者本人が回答書を持参し、印鑑登録証を受け取りに来るとき



【必要なもの】
(1)回答書

※登録申請者(登録者)本人が作成したもので登録する(登録している)印鑑の押印のあるもの

(2)登録申請をした(登録している)印鑑


代理人が市役所に回答書を持参して、回答書の提出と登録証(カード)の受取りを行うとき



【必要なもの】
(1)回答書

※登録申請者(登録者)本人が作成したもので登録の意思が確認できなければなりません。

また、登録する(登録している)印鑑が押印されている必要があります。

(2)委任状

※登録申請者(登録者)本人が作成したもので登録申請をした(登録している)印鑑の押印のあるもの。

また、「回答書提出」と「印鑑登録証受け取り」についての委任の旨が記載されていなければなりません。

(3)代理人の本人確認ができるもの

・ 印鑑

※申請時と同じです。

(4)登録申請をした(登録している)印鑑