特例(付記)転出について
特例(付記)転出について
特例(付記)転出とは、住民基本台帳ネットワークで結ばれた市区町村間で、住民基本台帳の異動情報をやり取りすることで、お客様の転出手続きの負担を軽減するサービスです。
事前に郵送等で特例(付記)転出届を行うことで、住所異動手続きのため窓口へお越しいただくのは、転入先市区町村の役所だけでよいことになります。(基本的には転出元の市区町村の窓口へ出向かなくても済みます。なお、国民健康保険・児童手当等の関係で、窓口にお越しいただくことが必要な場合もあります。)
特例(付記)転出をするには、「個人番号カード」(「個人番号通知カード」では不可)または「住民基本台帳カード」が必要です。住民基本台帳カードについては こちらをご覧ください。
特例(付記)転出をするには
特例(付記)転出をするには、下記の手順にしたがって申請していただきます。
なお、転出に際して国民健康保険・児童手当等の手続きが必要な方は、窓口にお越しいただく必要があります。詳しくは 窓口で必要な手続き をご覧ください。
1.特例(付記)転出届を作る
便箋などに「特例(付記)転出届」と明記して、以下の必要事項をご記入ください。
※ 転出届(郵送用) [PDFファイル/71KB] の様式を印刷してお使いいただくこともできます。(その場合は用紙の余白等に「特例(付記)転出届」と明記してください。)
- 引越し先の住所、世帯主の氏名
- 石狩市での住所、世帯主の氏名
- 引越しの予定日
- 引越しされる方の氏名、生年月日、性別
- 日中連絡のとれる電話番号
2.特例(付記)転出届を石狩市役所に郵送で提出する
以下のものをそろえて、郵送で石狩市役所市民課 住民・戸籍担当(〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2)までご提出ください。
- 1で作成していただいた特例(付記)転出届
- 本人確認書類(個人番号カード・写真つき住民基本台帳カード・運転免許証・健康保険証等、現住所が記載されたもの)の写し
その際、個人番号カード・住民基本台帳カード等は同封せず、お手元で大切に保管してください。転入先の市区町村の窓口へ提出する必要があります。
3.転出先の市区町村の役所で特例(付記)転入届を出す
「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」をお持ちになり、転出先の市区町村の役所の窓口で特例(付記)転入届を出してください。
なお、2の特例(付記)転出届が石狩市役所に到着するまでは、転入届を出すことができません。数日置いてから転入届を出してください。
また、転出予定日から30日以内、かつ新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新住所地の市区町村で特例(付記)転入届を出してください。期間を経過すると特例(付記)転入はできなくなり、転出手続きをやり直すことになりますので、ご注意ください。
窓口で必要な手続き
以下の1から4の事項に該当する方は、窓口で資格喪失等の手続きが必要です。
- 1 児童手当を受給している方
- 転出先の市区町村で新たに申請が必要になります。その際、所得証明書が必要になりますので、転出先の市町村へお持ちのうえ、手続きをしてください。
- 2 ひとり親・重度心身障がい者、子ども医療費受給者証をお持ちの方
- 転出により資格がなくなります。受給者証は必ずお返しください。転出先の市区町村で、健康保険証、所得証明書、印鑑をお持ちになり、所定の手続きをしてください。
- 3 65歳以上の方全員、40歳以上で介護保険の認定を受けている方
- 転出により資格がなくなります。65歳以上の方は被保険者証をお返しください。介護保険の認定を受けている方は忘れずに「受給資格証明書」をお受け取りください。
- 4 125cc以下のバイク・小型特殊自動車をお持ちの方
- ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑をお持ちになり、税務課で廃車の手続きをしてください。転出先の市町村へ廃車証明書、印鑑をお持ちのうえ、新ナンバー交付の手続きをしてください。
特例(付記)転出の注意
- 転出予定日(異動日)が変わったり、転入予定地を変更して別の住所に住む場合でも、「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」を持って、実際にお住まいになる市区町村に転入手続きをすることができます。
- 転出予定日から30日以内、かつ新しい住所に住み始めた日から14日以内を経過すると、特例(付記)転入は行えなくなります。再度郵送により転出手続き(転出証明書を請求)していただくことになります。
- 転出を取りやめるときは、お早めに転出取消の手続きをしてください。なお、転出取消は窓口でしか受付できません。
【手続き窓口】 石狩市役所市民課(石狩市花川北6条1丁目30番地2)
厚田支所市民福祉課(石狩市厚田区厚田45番地5)
浜益支所市民福祉課(石狩市浜益区浜益2番地3)
電子申請による特例(付記)転出
特例(付記)転出につきましては電子申請が可能となっています。下記のリンクを参照してください。