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石狩市消費生活センター

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月5日更新

石狩市消費生活センターからのお知らせ

消費生活センターの事業

消費生活相談

 石狩市消費生活センターでは電話相談と来所相談を行っております。消費生活に関するトラブルや困りごとなどの相談を専門の資格を有する相談員等が受け付けます。解決に向けた情報提供やあっせん(事業者と交渉する際の手助け)などを行っています。相談は無料で秘密も守られます。ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

 ・受付時間:午前10時~午後4時(土日祝日・年末年始を除く)

 ・電話相談
  0133-75-2282(消費生活相談専用ダイヤル)
  土日祝日のご相談は消費者ホットライン188(局番不要)へ

 ・来所相談:予約不要です。
  石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階

 消費生活センター利用のてびき [PDFファイル/1.75MB]

【相談する際のお願い】

・トラブルにあったら早めにご相談を。いつ・どこで・なにを・いくらで購入したのか、それをどのようにしたいのか、ポイントをしぼってお話しいただければ、より迅速に対応できます

・ 契約書・領収証・保証書・パンフレットなど契約に関する書類をお持ちになってください

・ 高齢者の方や不安のある方は、ご家族の方などと一緒にご相談ください

【これまでの相談事例】

・光回線などのインターネット接続回線の契約やプロバイダーの変更に関するトラブル

・身に覚えのないサイトから料金の請求をされた

・住宅リフォーム工事をしたが、施工も請求額も契約した内容と違った

・賃貸住宅の退去における原状回復に関する賃借人の負担割合について

・テレビショッピングやインターネットなどで、1回限りの注文のつもりが定期購入だった

消費生活に関する啓発

5月の「消費者月間」や10月に開催している「みんなのくらしをうるおすWeek」にあわせて、消費者トラブル事例のパネル展示や講演会、啓発グッズの配布などにより、消費者被害の未然防止に向けた取り組みを行います。

このほかにも、国民生活センター等が発信する最新の情報を収集し、市民の皆さんにお知らせします。

訪問販売おことわりステッカー

消費生活トラブル防止のために「訪問販売おことわり」ステッカーを活用しましょう!

「訪問販売おことわり」ステッカーは消費者の「いりません」の意思表示になります。

ステッカーを無視した訪問勧誘は条例(北海道消費生活条例第十六条一項)違反となります。玄関口やインターフォンの近くに貼って被害の未然防止にお役立てください!

【配布場所】石狩市消費生活センター(市役所1階)・厚田支所・浜益支所

ステッカー  

消費生活に関する出前講座

トラブルを未然に防ぐためには、消費者自身が知識を持つことが大切です。

少人数・短時間でも実施できますのでぜひご利用ください。

市以外の消費生活相談窓口

市の相談窓口が相談時間外の場合などに合わせてご利用ください。

消費者ホットライン「188」

※局番不要です。最寄りの空いている相談窓口につながります。

 

北海道立消費生活センター

電話番号 : 050-7505-0999

相談受付時間 : 平日9時から16時30分まで

 

公益社団法人全国消費生活相談員協会

電話番号 : 011-612-7518

相談受付時間 : 年末年始を除く土曜日13時から16時まで

電話番号 : 03-5614-0189

相談受付時間 : 年末年始を除く土曜日と日曜日の10時から12時、13時から16時まで

注目情報

賃貸住宅の原状回復トラブルに注意 住み始めから​​​「いつか出る時」に備えよう​!(令和6年3月5日)

原状回復に関する相談を月別にみると、2月~4月に多くなります。賃貸住宅のキズや汚れなどを借り主と貸し主のどちらが修繕しなければならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。​

相談事例
アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、​​契約書に記載​のない費用を請求され、納得できないがど​​うしたらよいか。

20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていたキズを​​「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。負担する必要があるのか​​。

注意するポイント
●国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に
 賃貸住宅の「原状回復」とは、借り主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ、通常の使用方法とはいえない使い方で生じた損耗などを元に戻すことをいいます。 ​
 賃貸借契約が終了したとき、借り主は賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借り主の責任によるものではない損耗や普通に使っていて生じた損耗・経年変化などについては、原状回復を行う義務はありません。

●どちらが修繕費用を負担するの?(ガイドラインより)

 
  貸している側 借りている側


畳・フローリング・カーペット

・色落ち ​
・家具の設置による跡やへこみ
・食べ物などをこぼしたことによるシミやカビ ​
・家具の移動中にできた傷
壁・天井
 クロスなど
・クロスの変色 ​
・ポスターなどの掲示跡
・落書きなど故意による汚れ
・くぎ穴、ねじ穴 ​
・タバコなどのヤニや臭い
柱・窓など ・地震で破損した窓ガラス ・ペットによるひっかき傷など
設備・そのほか ・風呂やトイレの消毒 ​
・鍵の取り換え
・掃除を怠った風呂やトイレなどの水あか ​
・破損や紛失などによる鍵の取り換え

契約時
 契約書の内容や賃貸物件の現状をよく確認しましょう。契約書に修繕​​の特約があれば​、その内容が優先​される場合があります。​また、入居前からあったキズや汚れなどの写​真を撮っておくと​、退去時のトラブル防止につながります。

入居中
 入居中、雨漏りやトイレの水漏れ・結露などのトラブルは、すぐに貸し主に報告しましょう。報告を怠ると、後に高額請求を受ける場合があります。

退去時
 精算内容をよく確認し、納得できな​​い点は貸し主に説明を求めましょう​。 ​
 ※石狩市消費生活センターに相談するときは、契約書や請求書などがあるとスムーズです

 

特殊詐欺の電話に注意(令和5年1月13日)

 

令和5年1月13日(金曜日)石狩市のお宅に市役所職員をかたり、「7月に水色の封筒を送った」、「健康保険の還付金がある」という還付金詐欺と思われる電話が3件かかってきています。電話を受けた方は、市役所に確認したことで事なきを得ました。担当課からはそのような連絡はしていません。このような電話では手続のためにATMに行くように指示されますが、ATMでは入金手続はできません。不審な電話はすぐ切り、警察などに連絡をしてください。手口は下記のとおりです。

1 石狩市保険課と名乗り、「7月に水色の封筒で送った払い戻しの通知は見たか」と言われたので、「見ていないからもう一度送ってほしい」と言ったら、わかりましたと電話を終えたが、そのような電話は市役所からするのかと当事者の娘から電話があった。市役所からそのような電話はしていないし、水色の封筒は国保にはないことを伝えた。個人情報については名前しか伝えていないとのこと。

2 妻が電話に出て、石狩市保健福祉部を名乗り、「青い封筒で健康保険の払い戻しの通知は見たか」と言われたので、たまたま早く帰ってきていた夫と確認していたら電話が突然切れたとのこと。
市役所からそのような電話はしていないし、水色の封筒は国保にはないことを伝えた。個人情報については名前しか伝えていないとのこと。

3 市役所の職員を名乗る者から「昨年の7月に送った封筒の手続きしているか」「還付金があるのでATMに着いたら連絡が欲しい(050-5809-5445)」との電話があった。市役所からそのような電話はしていない。警察に連絡相談するように伝えた。

​警察相談専用電話:#9110又は最寄りの警察署
消費者ホットライン:(局番なしの3桁)188(いやや!)

 

18歳で大人になるってどんなこと?(令和4年2月4日)

民法が改正され、令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
17歳以下であれば、親権者の同意を得ないで結んだ契約は基本的に取り消せます。
しかし、18歳以上は大人として扱われ、一人でも契約できますが、責任を負うのも自分です。契約は簡単に取り消せません。
成年になったばかりの若者は悪質事業者に狙われやすく、トラブルに遭う可能性が高くなります。
本人はもちろん、ご家族など周りの方も注意して消費者トラブルを防ぎましょう。

<18歳でできるようになること>
自分の意思で契約をする、クレジットカードを作る、ローンを組む など

<今までどおり20歳までできないこと>
たばこを吸う、お酒を飲む、競馬や競輪の投票券を買う など

石狩市消費生活センター便り

消費生活に関する情報をお届けします。

令和5年度

 

・No.42【令和6年2月発行】~現地研修会の開催結果について [PDFファイル/2MB]

・No.41【令和5年12月発行】~みんなのくらしをうるおすweek 消費生活研修会の開催結果について [PDFファイル/796KB] 

・No.40【令和5年10月発行】~みんなのくらしをうるおすweekの開催について [PDFファイル/1.17MB]

・No.39【令和5年8月発行】~バス研修のご案内について [PDFファイル/3.35MB]

・No.38【令和5年6月発行】~令和5年度石狩市消費者大会開催について [PDFファイル/1.17MB]

・No.37【令和5年4月発行】~令和4年度の相談について [PDFファイル/1.26MB]

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

 

石狩市消費生活センター相談件数

件数

平成29年度

4月 34件
5月 18件
6月 36件
7月 19件
8月 34件
9月 37件
10月 43件
11月 37件
12月 46件
1月 28件
2月 28件
3月 27件
合計 387件

 

件数

平成30年度

4月 40件
5月 26件
6月 40件
7月 49件
8月 27件
9月 18件
10月 31件
11月 24件
12月 23件
1月 20件
2月 16件
3月 22件
合計 336件

 

件数

令和元年度

4月 42件
5月 31件
6月 41件
7月 43件
8月 37件
9月 20件
10月 43件
11月 31件
12月 22件
1月 30件
2月 30件
3月 30件
合計 400件

 

令和2年度

件数
4月 35件
5月 45件
6月 42件
7月 43件
8月 36件
9月 39件
10月 33件
11月 14件
12月 36件
1月 24件
2月 21件
3月 34件
合計 402件

 

令和3年度

件数
4月 34件
5月 19件
6月 18件
7月 22件
8月 29件
9月 23件
10月 28件
11月 26件
12月 20件
1月 26件
2月 21件
3月 42件
合計 308件

 

令和4年度

件数
4月 40件
5月 28件
6月 36件
7月 32件
8月 41件
9月 28件
10月 28件
11月 21件
12月 28件
1月 22件
2月 29件
3月 35件
合計 368件

 

令和5年度

件数
4月 34件
5月 31件
6月 34件
7月 22件
8月 26件
9月 30件
10月 36件
11月 20件
12月 27件
1月 22件
2月 27件
3月  
合計 309件

注意喚起情報

・排水管の点検や洗浄の勧誘に注意!~修理は排水設備指定業者に依頼しましょう~(令和3年3月10日掲載)
高齢者宅を訪問し、「排水管を無料で点検する」「格安で高圧洗浄を行う」などと言って、必要のない点検や修理などを行い、高額な料金を請求する悪質業者が存在します。手口を知り、トラブルを未然に防ぎましょう。
~排水管修理のトラブルを未然に防ぐために~
(1)修繕工事は排水設備指定業者に依頼する
(2)「無料」や「格安」に注意!依頼する前に費用をしっかりと確認する
(3)不要な契約は断る!契約してしまっても、あきらめないで相談しましょう
排水管の点検や洗浄の勧誘に注意! [PDFファイル/391KB]
排水設備指定業者はこちら

・漏水や凍結など水道管の修理は市の指定給水装置工事事業者で(令和3年2月5日掲載)
水まわりの急なトラブルは慌ててしまいがちですが、修理のために業者を呼んで作業が完了した場合、消費者側から来訪を求めた契約であるとしてクーリング・オフが適用されないケースがあります。修理業者の選定、作業内容や費用の確認は慎重に行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
~水道管修理のトラブルを未然に防ぐために~
(1)市の指定給水装置工事事業者に依頼する
(2)工事の前に費用を確認する
(3)応急処置を知っておく
漏水や凍結などの水道管の修理は市の指定給水装置工事事業者で [PDFファイル/593KB]
指定給水装置工事事業者はこちら

・賃貸住宅退去時のトラブルに注意!(令和2年2月27日掲載)
賃貸住宅の入退去時には次の点に注意し、トラブルを未然に防ぎましょう。
(1)不利な条項や特約の有無など、契約書の内容を十分確認し、内容を理解した上で契約しましょう
(2)入退去時は、貸主と借主の両者で部屋の状況を確認し、写真を撮るなど記録を残しましょう
(3)原状回復費用などの請求内容に不明な点がある場合は、貸主側に十分な説明を求めましょう
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化と通常損耗は貸主の負担、不注意や故意の破損は借主の負担としています。
消費生活センターにはカイドラインを分かりやすく解説した原状回復のてびきがありますので、ぜひご活用ください。
賃貸住宅退去時のトラブルに注意! [PDFファイル/302KB]

・実在の事業者をかたる架空請求にご注意ください(令和元年12月18日掲載)
ハガキやメールで、実在する事業者をかたる架空請求が増えています。ハガキやメールに記載された連絡先には安易に連絡やアクセスをせず、不安に感じたら消費生活センターへご相談ください。
ちょっと待って!!それって、詐欺かも!! [PDFファイル/1.09MB]

・「簡単に高収入」というもうけ話に要注意!(平成31年1月18日掲載)
スマートフォンの普及に伴い、情報商材に関する相談が増えています。情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資などで高収入を得るためのノウハウと称してDVDや冊子、PDFのダウンロードなどで販売されている情報のことです。情報の内容は購入して中身を見るまで分からないため、「内容が広告や説明と異なる」「思ったように稼げない」「約束のサポートがない」「返金保証とあったのに条件があると言われ返金されない」などのトラブルが生じています。
~トラブルを未然に防ぐために~
(1)少しでも怪しいと思ったら契約しない
(2)「必ずもうかる」などの広告や「返金保証」などのセールストークを鵜呑みにしない
(3)事前に説明のなかった費用を請求されたり、高額な契約を勧誘されるなど、話が違うと思ったらきっぱり断る
(4)クレジットカードの高額決済や借金をしてまで契約しない
「簡単に高収入」というもうけ話に要注意! [PDFファイル/615KB]

・柔軟仕上げ剤などの香りのマナーについて(令和3年3月9日掲載)
洗剤、柔軟仕上げ剤、香水、整髪料、シャンプーなどに含まれる香料は、人によってはその匂いを不快に感じたり、咳や頭痛、吐き気など何らかの体調不良を起こす場合があります。
自分にとって快適なにおいでも、他人は不快に感じることもあるということを認識しておきましょう。
自分がにおいに敏感な場合は、商品を選択する際に、商品の表示等に記載された芳香の強さ等を参考にしましょう。
市では「香りのマナー」について、多くの市民の皆さまに知っていただきたく、ポスターを作成しました。市の施設に限らず、民間の施設や店舗などにおいても、管理者様のご判断でダウンロードの上、ご活用ください。
柔軟仕上げ剤などの香りのマナーについて [PDFファイル/381KB]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130919_1.html(国民生活センターHP)

消費者トラブル等に関する情報

​クリーニング 受け渡し時には必ず状態を確認しましょう!​​(2024年2月20日掲載)476号 [PDFファイル/138KB]

・​もしもの時に慌てないように! 葬儀サービスのトラブル​(2024年2月14日掲載)475号 [PDFファイル/161KB]

・​格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に​​(2024年2月6日掲載)474号 [PDFファイル/167KB]

​その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意​(2024年1月30日掲載)473号 [PDFファイル/173KB]

・​震災に便乗した悪質商法に注意​(2024年1月16日掲載)472号 [PDFファイル/145KB]

・​通信販売はクーリング・オフできません​​(2024年1月16日掲載)471号 [PDFファイル/165KB]

電熱ウェアの異常発熱に注意(2023年12月12日掲載)470号 [PDFファイル/124KB]

・​即席カップめんの容器に穴が… 発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えないで!​(2023年12月5日掲載)469号 [PDFファイル/113KB]

・​契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約​(2023年11月28日掲載)468号 [PDFファイル/154KB]

・​お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?​(2023年11月14日掲載)467号 [PDFファイル/148KB]

・​貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意​(2023年11月7日掲載)466号 [PDFファイル/148KB]

・​断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です​(2023年10月31日掲載)465号 [PDFファイル/141KB]

・​親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意​(2023年10月24日掲載)464号 [PDFファイル/161KB]

・​インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!​​​​​​​(2023年10月3日掲載)463号 [PDFファイル/128KB]

・​電動のこぎり使用中の事故に注意!(2023年9月12日掲載)462号 [PDFファイル/126KB]

・​旅行予約サイト 申し込み前によく確認!​​​​​(2023年9月5日掲載)461号 [PDFファイル/133KB]

・​健康食品で体調不良 医師などに相談しよう​​​​​(2023年8月22日掲載)460号 [PDFファイル/127KB]

​いつの間にか高額に… 占いサイトに気を付けて!​(2023年8月8日掲載)459号 [PDFファイル/146KB]

・​冷静に判断して! 美容医療サービスのトラブル​​​​​(2023年8月1日掲載)458号 [PDFファイル/137KB]

​土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害​(2023年7月25日掲載)457号 [PDFファイル/157KB]

先々の負担も考慮して! 家庭用蓄電池の契約​​(2023年7月11日掲載)456号 [PDFファイル/172KB]

・​強引な勧誘やキャンセル妨害も! 中古自動車の売却トラブルに注意​​(2023年7月4日掲載)455号 [PDFファイル/146KB]

​「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!​(2023年6月20日掲載)454号 [PDFファイル/155KB]

​自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討して!​(2023年6月13日掲載)453号 [PDFファイル/127KB]

・​古い扇風機から発火!​(2023年6月6日掲載)​452号 [PDFファイル/147KB]

当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!(2023年5月23日掲載)451号 [PDFファイル/149KB]

​・低価格で誘う換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘​(2023年5月16日掲載)​450号 [PDFファイル/151KB]

気を付けて! スライサーも刃物です(2023年4月25日掲載)​449号 [PDFファイル/108KB]

想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意(2023年4月18日掲載)448号 [PDFファイル/182KB]

 

※国民生活センターのホームページでバックナンバーを見ることができます。

http://www.kokusen.go.jp

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