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ドローン等の飛行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月19日更新

■ドローン等の飛行について

○飛行の禁止空域(航空法第132条)※国土交通大臣が許可した場合を除く

 ・空港等の周辺の上空の空域(図1(A))

 ・地表または水面から150メートル以上の高さの空域(図1(B))

                                                               (図1)

(図1)

・人口集中地区(DID)(図1(C)・図2)

  国土交通省国土地理院:(DID地区)

                                                               (図2)

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○飛行の方法(航空法第132条の2)

 ・アルコール・薬物の影響下で飛行させないこと

 ・飛行前確認を行うこと

 ・航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

 ・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

 ・日中(日出から日没まで)に飛行させること

 ・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

 ・人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30メートル以上の距離を保つこと

 ・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

 ・爆発物など危険物を輸送しないこと

 ・無人航空機から物件を投下しないこと

詳しくは、国土交通省のホームページを参照下さい。

    国土交通省航空局:(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

    ガイドライン:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン [PDFファイル/2.49MB]

お問い合わせ先:無人航空機ヘルプデスク

電話 03-4588-6457

 

○道路の使用許可(道路交通法第77条)

 ・道路上からの離着陸、道路内で操縦する場合

○土地所有者の許可(民法第207条)

 ・第三者が所有する土地で、所有権が空中に及ぶ場合 など

 

上記の他にも、法律や条例などで規制されている場合がありますので、関係する施設の管理者などにご確認ください。

市独自の規制区域について

 

 石狩市公園条例により市内の都市公園などすべての公園における飛行・離着陸は、他人に危害を及ぼすおそれのある行為または他人の迷惑となる行為に該当するため原則禁止となってます。

大きい公園(近隣公園・地区公園・運動公園・都市緑地ほか)

小さな公園(街区公園)

 

 

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