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ラジコン及びドローンの使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月17日更新
ラジコン及びドローンの使用については、石狩市公園条例第6条第10号「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑になる行為」に該当するため、原則禁止です。