ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

法人市民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月20日更新

法人市民税とは

 法人市民税は、石狩市内に事業所又は事務所などがある法人に課税される市税です。
 法人所得の有無に関係なく資本金等の額や従業員数に応じて算出される均等割と、法人税(国税)の額に応じて算出される法人税割で構成されます。

 

納税義務者(課税要件)

納税義務者(課税要件) 納めるべき税額
均等割 法人税割

(1) 市内に事務所・事業所がある法人

  (収益事業を行う公益法人等または法人でない社団・財団を含む)

(2) 市内に事務所・事業所は無いが、寮、宿泊所、クラブ、保養所等

  その他これらに類する施設を有する法人

×
(3) 市内に事務所・事業所、寮、宿泊所、クラブ、保養所等

  その他これらに類する施設を有する公益法人等

×
(4) 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人 ×

法人市民税の税率

 均等割

法人の区分 税率

1 次に掲げる法人

A 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

B 人格のない社団等

C 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

D 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(AからCまでに掲げる法人を除く。)

E 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びDに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額60,000円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額144,000円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額156,000円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額180,000円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額192,000円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額480,000円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額492,000円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額2,100,000円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額3,600,000円


 ※1 均等割の月割計算は、当該事業年度中における事務所等が存在した月数÷12月×税率月数は、暦に従って計算し、

    1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは切り捨てます。

 ※2 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金

    等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額

 法人税割 

 法人市民税の税率改正について

  平成28年度の税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率の引き下げが行われることになりました。

 この改正に合わせて、石狩市の法人市民税法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げます。

  ○ 適用開始時期

    令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

    ・ 令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率  12.1%

    ・ 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率   8.4%

改正前 

法人市民税

(均等割)

法人市民税(法人税割)

税率 12.1%

改正後

法人市民税

(均等割)

法人市民税(法人税割)

税率 8.4%

地方法人税

(国税)

 均等割に変更はありません             法人市民税の税率引き下げ相当分は、地方法人税(国税)の税率が引き上げられます。

  ○ 予定申告の経過措置

    令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、次の式で計算します。

    前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

    (通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 」です。)

 

 法人市民税の申告については、こちら

均等割の減免

均等割の減免対象は、収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人等に限ります。
減免申請は、毎年4月30日までに、以下の書類を市役所に提出してください。

提出書類(1及び2は、申告時期が近づきましたら市役所から送付しております)
 1.法人住民税均等割申告書
 2.法人市民税減免申請書
 3.収支計算(決算)書(特定非営利活動法人の場合は活動計算書)
 4.パンフレット、しおり等

法人の届出

法人等の設立・事務所等の設置届

 新たに法人を設立した場合又は事務所・事業所を開設した場合に提出してください。
 ※添付資料として、登記簿謄本・登記事項証明書、定款又は規則等の写しを併せて提出してください。
 ・法人等の設立又は支店、営業所、出張所等の設置届出書

法人等の異動届

 法人又は事務所・事業所の内容に異動があった場合に提出してください。

 ※添付資料として登記簿謄本・登記事項証明書、定款又は規則等の異動時効が確認できる書類を併せて提出してください。

国税・道税への届出も必要です

 石狩市への届出の他に、国税(法人税)及び道税(法人道民税・事業税)の届出も必要です。
 それぞれ北海道札幌道税事務所及び札幌北税務署にお尋ねください。

  • 国税(法人税)のお問い合わせ先
    業務時間 平日の月曜日から金曜日まで 8時30分から17時00分まで
    Tel:011-707-5111
  • 道税(法人道民税・事業税)のお問い合わせ先
    業務時間 平日の月曜日から金曜日まで 8時45分から17時30分まで
    Tel:011-204-5083

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXにより提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

 1.事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

 2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

・法人都道府県民税

・法人市町村民税

・法人事業税

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

 

大法人の電子申告義務化チラシ [PDFファイル/217KB]

電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)