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【確定申告受付終了】令和5年分所得税確定申告、令和6年度市・道民税申告(住民税申告)の受付のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月16日更新

1.確定申告の受付は3月15日で終了しました

 確定申告の受付は3月15日で終了しました。確定申告を行っていない方は、札幌北税務署にて確定申告を行っていただくか、e-Taxなどの方法により確定申告を行ってください。詳しくは、6.税務署での確定申告をご覧ください。
 なお、所得税の還付や納付のない市・道民税申告については、市役所で引き続き申告をすることができます。

 

2.確定申告とは

 確定申告とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日まで(以下、「令和5年中」といいます。)に得た所得金額と、これに対する所得控除額などを基に所得税額を計算し、源泉徴収税額等との過不足を精算する手続で、原則として毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
 ただし、令和5年中に給与所得のみで勤務先での年末調整が済んでいる方は基本的に確定申告をする必要はありませんが、次の表に当てはまる方は確定申告が必要です。

確定申告が必要な方
給与所得があり、右のいずれかに当てはまる方
  • 所得税が源泉徴収されているが、途中退職などで年末調整が済んでいない方
  • 年末調整は済んでいるが、扶養控除や社会保険料控除などの控除を追加・変更する方
  • 住宅借入金等特別控除を受ける方(初年度は税務署での申告が必要)
  • 2カ所以上の会社から給与を受けている方
  • 医療費控除を受ける方
  • 給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得がある方
    ※この場合は、年末調整済みの給与所得もあわせて申告する必要があります。
公的年金等の所得があり、右のいずれかに当てはまる方
  • 公的年金等の収入合計額が400万円を超える方
  • 公的年金等の収入合計額が400万円以下でも、それ以外の所得(20万円超)がある方
    (所得が20万円を超えない場合でも、源泉徴収された税額の還付を受けるためには確定申告が必要)
事業所得(営業所得・農業所得)や不動産所得などがある方  ※市の申告会場では受付けすることができない収入 (札幌北税務署で申告してください)を参照
寄附(ふるさと納税)をした方
  • 6カ所以上の自治体にふるさと納税をした方
  • 控除の追加により確定申告を行う方(医療費控除などについて確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は利用できなくなるので、ふるさと納税分も合わせた確定申告が必要)

石狩市役所においても申告会場を設けます。(市の申告会場の受付日はこちら
※申告会場は3月15日で撤去しました。

 

市の申告会場で受付けすることができる収入

  • 給与収入
  • 年金収入
  • 一時所得

 

市の申告会場では受付けすることができない収入 (札幌北税務署で申告してください)

  • 源泉徴収票のない給与収入のある方
  • 営業や請負などの事業収入のある方
  • 不動産収入のある方
  • 報酬のある方
  • 土地、株などの譲渡所得のある方
  • 初年度の住宅借入金等特別控除を受ける方
  • 雑損控除を受ける方
  • 更正の請求や修正申告を行う方

 

3.市・道民税申告とは

 令和6年1月1日現在、石狩市に住所を有する方は、原則として令和6年3月15日までに石狩市に申告書を提出しなければなりません。

 

市・道民税申告が必要な方

  • 公的年金等の源泉徴収票に記載された控除内容の変更や控除の追加を行う方
    扶養者・障害者・社会保険料・生命保険料・医療費などの控除が対象です。
  • 非課税収入(障害年金・遺族年金・失業給付など)のみで生活している方
    石狩市国民健康保険・介護保険に加入する方、障害者総合支援法の各種福祉サービスを受ける方、市営住宅に入居する方、所得・課税証明が必要となる見込みがある方などは収入がなくても市民税申告が必要です。
  • 事業所得などの所得があるが、所得税はかからない方
    確定申告は不要ですが、市民税申告は必要です。
  • 公的年金等や給与以外に所得があるが、所得税はかからない方
    確定申告は不要ですが、市民税申告は必要です。
  • 会社での年末調整が済んでいて確定申告をする必要のない方が、源泉徴収票に記載された控除内容の変更や控除の追加を行う方
    扶養者・障害者・社会保険料・生命保険料・医療費などの控除が対象です。

 

市・道民税申告が必要ない方

 以下に該当する方は、市・道民税申告が必要ありません。

  • 確定申告をした方
  • 給与所得者で、年末調整をした給与以外に収入がなく、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除に変更がない方。また、勤務先から石狩市に「給与支払報告書」の提出があった方。
  • 年金所得者で、公的年金等以外に収入がなく、源泉徴収票に記載されている社会保険料控除や扶養控除等に変更がない方。

 

市・道民税申告書様式のダウンロード

  ・令和6年度_市民税・道民税申告書([PDFファイル/1.41MB]b [Excelファイル/322KB]

  ・令和6年度_市民税・道民税申告の手引き [PDFファイル/385KB]

  ・令和6年度_市民税・道民税申告書記載例 [PDFファイル/775KB]

  ・令和6年度_市道民税と所得税の控除の違い [PDFファイル/253KB]

  ・上場株式等にかかわる収入がある方へ(ご案内) [PDFファイル/527KB]

市・道民税の電子申告について(収入0円の方、非課税収入の方限定)

 令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)に収入がなかった方、遺族年金や障害年金等の非課税収入のみであった方でマイナンバーカードをお持ちの方は電子申告ができます。
 詳しくはこちらのページよりご覧ください。

 

4.市の申告会場での確定申告、市・道民税申告について

 確定申告、市・道民税申告を市役所やコミュニティセンター等で受付いたします。

 

令和6年の各会場での受付日(令和5年分確定申告、令和6年度市・道民税申告)  ※3月15日で終了しました

 
受付日 場所 受付時間 整理券発券(配布)時間

1月25日(木曜日)から
1月29日(月曜日)まで
※土・日曜除く

市役所1階ロビー
(花川北6-1)

【午前の部】9時00分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】8時30分
【午後の部】11時00分
1月31日(水曜日)から
2月2日(金曜日)まで
花川北コミセン 
(花川北3-2)
【午前の部】9時20分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】9時00分
【午後の部】11時00分
2月5日(月曜日) 親船会館
(親船町60-7)

(2月5日、6日共通)
【午前の部】9時45分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで

(2月5日、6日共通)
【午前の部】9時15分
【午後の部】11時00分

2月6日(火曜日) 八幡コミセン
(八幡2-332)
2月7日(水曜日)から
2月9日(金曜日)まで

花川南コミセン 
(花川南6-5)

【午前の部】9時20分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】9時00分
【午後の部】11時00分
2月13日(火曜日)から
3月15日(金曜日)まで
※土・日・祝日除く
市役所1階ロビー
(花川北6-1)
【午前の部】9時00分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】8時30分
【午後の部】11時00分

  ◎厚田支所、浜益支所での申告期間は2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までです。(土・日・祝日除く)

  • 2月上旬までは大変混雑します。日程に余裕のある方は2月中旬以降にお越しください。
  • 申告書をご自分で作成される方は各種用紙を市役所1階ロビーに用意していますので、ご利用ください。
  • 令和6年1月31日(水曜日)から2月9日(金曜日)までの期間は担当職員が申告会場へ行っているため、市役所1階ロビーでの申告受付はできません。

 ※令和5年度 市・道民税申告(住民税申告)を行った方には、市から「案内はがき」を送付していますが、所得税の確定申告をされた方には送付していません。
   なお、「案内はがき」がなくても申告はできます。

 

 過年度(令和5年分確定申告、令和6年度市・道民税申告以前の年度)の申告の受付日時

 
受付日 場所 受付時間

1月25日(木曜日)から
1月29日(月曜日)まで
※土・日曜除く

市役所1階15番窓口
(花川北6-1)
【午前の部】9時00分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで

2月13日(火曜日)から
3月15日(金曜日)まで
​※土・日・祝日除く

 

市の申告会場での確定申告について

 市の申告会場で受付けする確定申告は、原則、電子申告(e-Tax)による方式(電子データでの送信)で税務署へ申告書を引継ぎます。電子申告には利用者識別番号が必要となりますので、過去に取得されたことのある方は、この番号が分かる書類を申告会場に持ってきていただきますようお願いいたします。なお、利用者識別番号がない方は市役所で取得できます。

 

利用者識別番号とは

 利用者識別番号とは電子申告(e-Tax)を利用するために必要な16桁の番号です。過去の申告でこの番号を取得されている方は、新たに取得する必要はありません。
 税務署から発行された「利用者識別番号の届出完了通知書」をお持ちの方、または「確定申告のお知らせ(はがき)」・「封書」にこの番号の記載がある方は、既に取得をされています。過去の取得状況がご不明な場合は、新たにこの番号を取得することも可能です。

 

5.申告に必要なもの ※必要書類をすべてそろえてお越しください

区分 必要書類
 
共通

​​​・源泉徴収票(退職所得分を含む)の原本や個人年金の支払調書など
・マイナンバーカード(通知カード)
・利用者利用者識別番号が分かる書類(電子申告を行う方)

社会保険料控除 ・任意継続健康保険料の領収書
・国民年金保険料を納付している方は、国民年金保険料控除証明書
・石狩市以外の税金・保険料として納めた国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料がある場合はその領収証または
 納付額証明書
小規模企業共済等掛金控除
(iDeCoなど)
・小規模企業共済掛金払込証明書
  生命保険料控除 ・生命保険料控除証明書(一般用、個人年金用、介護医療用)
  地震保険料控除 ・地震保険料控除証明書
・平成18年末までに締結した長期損害保険の控除証明書
  障害者控除 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・障害者控除対象者認定書
  ※介護保険の要介護認定のみでは対象になりませんので、高齢者支援課(電話:0133-72-7017)にご相談ください。
配偶者(特別)控除・扶養控除

・源泉徴収票(退職所得分を含む)や個人年金の支払調書など
・マイナンバーカード(通知カード)

  医療費控除
※(1)か(2)のどちらかの選択適用

(1)従来の医療費控除
 ・医療費控除の明細書(高額療養費や入院費給付金、出産育児一時金などの補てんされている金額も記入すること)
 ・医療費通知(明細に記載した場合は原本が必要。なお、医療費通知に記載されている内容は、年の途中までの場合があるため、
  記載されていない分の医療費は、領収書に基づき記入してください。)
 ※領収書は持ってくるだけではなく、必ず事前に明細書を作成(申告額を計算)してきてください。申告会場で明細書を作成する場合は、
  ご自身での作成をお願いします。

(2)セルフメディケーション税制(医療費特例控除)
 ・セルフメディケーション税制の明細書
 ・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など、一定の取組を行った際の領収書または結果通知表

寄附金控除 ・寄附した団体などから交付を受けた領収書(寄附金控除証明書)など
※医療費控除・住宅借入金等特別控除などのために確定申告や住民税申告を行う場合は、ワンストップ特例制度は利用できなくなるので、
 ふるさと納税分も合わせた申告が必要です。
  住宅借入金等特別控除 ・金融機関が発行する年末残高証明書
・税務署が交付する住宅借入金等特別控除申告書(住宅借入金等特別控除証明書)
※初めてこの控除を受けようとする方は、札幌北税務署で申告してください。
 還付金が発生する方

・本人名義の振込先口座の分かるもの(預金通帳など)

.税務署での確定申告

 
日時

税務署にお問い合わせください。

場所 札幌北税務署(札幌市北区北31西7-3-1
電話番号 011-707-5111(代表)

​※税務署での申告は、原則として事前予約制となっております。詳しくは、国税庁HPをご確認ください。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでも申告書を作成することができます。

 国税電子申告・納税システム「e-Tax」をご利用ください。e-Taxのサービスを利用すると、税務署に出向くことなく、自宅でパソコンやスマートフォンを通じて確定申告ができます。

 

e-Taxを利用するメリット

  • 期間中は24時間申告可。インターネットを利用するので申告会場へ出向く必要なし
  • 社会保険料控除や生命保険料控除の証明書などの添付書類の提出または提示が省略できる ※5年間の保管は必要
  • 所得税の還付が早い(3週間程度)

 

必要なもの

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンのいずれか
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、税務署が発行するIDとパスワード

 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

 国税庁では、e-Taxソフトなどの使い方に関するお問い合わせを電話で対応する相談窓口を設置しております。

 
電話番号 0570-01-5901(全国一律市内通話料金)
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
9時00分から17時00分まで

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