ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市税に関する手続・書類 > 税金のこと(住所が変わったとき)
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ > 引越し・住まい > 税金のこと(住所が変わったとき)

税金のこと(住所が変わったとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月1日更新

 

 

石狩市内で転居するときの市税に関して

個人市民税・道民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税の納税義務者の住所は住民票に連動して変更されますので、手続きは必要ありません。
ただし、125cc以上の2輪や3輪及び4輪の軽自動車については車両の定置場の変更が必要となることがありますので、それぞれの窓口へお問い合わせください。
軽自動車の申告先
車種 申告先
三輪・四輪軽自動車 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目) 
TEL:011-768-3955
二輪(125cc超250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超) 札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)
TEL:050-5540-2001(自動音声)

 

石狩市外へ転出するときの市税に関して

個人市民税・道民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税の納税義務者の住所は住民票に連動して変更されますが、手続きが必要な場合があります。

個人市民税・道民税について

個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。したがって、賦課期日後に石狩市外に引越しした場合でもその年度分は石狩市へ納税していただくことになり、転出先の市町村で課税されるのは次の年度からとなります。なお、所得証明書等も課税された市町村で発行されます。
所得証明書等の請求に関してはこちらをご覧ください

軽自動車税(種別割)について

石狩市から転出する場合には、以下の手続が必要となります。手続きされなければ納税通知書が届かなくなりますので手続きをお願いします。

軽自動車の申告先
車種 申告先 必要な持ち物
二輪(125cc以下)、小型特殊自動車、雪上車

税務課市民税担当(1階15番窓口)TEL:0133-72-3119
厚田支所市民福祉課 TEL:0133-78-2886
浜益支所市民福祉課 TEL:0133-79-2112

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書※注1
・標識交付証明書(なければお問い合わせください)
・ナンバープレート(なければお問い合わせください)
三輪・四輪軽自動車 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目) 
TEL:011-768-3955
左記にお問い合わせください
二輪(125cc超250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超)

札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目) 
TEL:050-5540-2001(自動音声)

左記にお問い合わせください

※注1 廃車申告書兼標識返納書は市役所に備え付けておりますが、申請書ダウンロードのページからもダウンロードできます。 なお、申告書をダウンロードして使用する場合、標識返納書と標識返納証明書の2枚が必要となりますので、ご注意願います。

固定資産税について

住所が変わった場合には、固定資産税納税通知書に同封しているはがきに新しい住所を記載いただき、税務課に返送をお願いいたします。

石狩市に転入するときの市税に関して

個人市民税・道民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税の納税義務者の住所は住民票に連動して変更されますが、手続きが必要な場合があります。

個人市民税・道民税について

個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。したがって、賦課期日後に石狩市に引越しした場合にはその年度分は転入前の市町村へ納税していただくことになり、石狩市で課税されるのは次の年度からとなります。なお、所得証明書等も課税された市町村で発行されます。
所得証明書等の請求に関しては転入前の市町村へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)について

石狩市に転入する場合には、以下の手続が必要となります。手続きされなければ納税通知書が届かなくなりますので手続きをお願いします。

軽自動車の申告先
車種 申告先 必要な持ち物
二輪(125cc以下)、小型特殊自動車、雪上車

税務課市民税担当(1階15番窓口)
TEL:0133-72-3119
厚田支所市民福祉課
TEL:0133-78-2886
浜益支所市民福祉課
TEL:0133-79-2112

転入前の自治体で廃車済みの場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※注2
・他市町村の廃車申告受理証明書

転入前の自治体で廃車していない場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※注2
・他市町村のナンバープレート
・他市町村の標識交付証明書
※他市町村のナンバープレートまたは標識交付証明書のどちらか(両方含む)がない場合は、他市町村での廃車手続き後に石狩市で登録してください。

三輪・四輪軽自動車 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目) 
TEL:011-768-3955
左記にお問い合わせください
二輪(125cc超250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超)

札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目) 
TEL:050-5540-2001(自動音声)

左記にお問い合わせください
※注2 標識交付申請書は市役所に備え付けておりますが、申請書ダウンロードのページからもダウンロードできます。 なお、申告書をダウンロードして使用する場合、標識交付申請書と標識交付証明書の2枚が必要となりますので、ご注意願います。