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東日本大震災に係る税の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月21日更新

東日本大震災、または東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ

(1)国税の特例
 詳しくは、札幌北税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
 問い合わせ先:札幌北税務署 電話(011)707-5111
 国税庁のホームページへのリンク(別ウィンドウで表示)

(2)道税の特例
 詳しくは、北海道札幌道税事務所にお問い合わせいただくか、北海道庁のホームページをご覧ください。
 問い合わせ先:北海道石狩振興局課税課 電話(011)281-7938、7939
 北海道庁のホームページへのリンク(別ウィンドウで表示)

(3)市税の特例
 固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例があります。
 詳しくは、市役所税務課にお問い合わせください。
 

 固定資産税・都市計画税の軽減措置

  • 大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者の方が、その被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得または改築した場合には、その取得または改築した家屋が所在する市町村の認定を受けることにより、取得または改築した家屋のうち被災家屋の床面積相当分に対して課する固定資産税・都市計画税について、取得または改築後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
     また、被災家屋の敷地で平成23年度分の固定資産税について住宅用地特例の適用を受けたもの(被災住宅用地)の所有者の方が、その被災住宅用地に代わる土地を平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した場合には、その取得した土地が所在する市町村の認定を受けることにより、取得した土地のうち被災住宅用地の面積相当分に対して課する固定資産税・都市計画税について、取得後3年度分は住宅用地とみなします。
  • 居住困難区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

 問い合わせ先:市役所税務課資産税担当 電話(0133)72-3120、6120