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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月13日更新

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなど新たな貸付を利用することができない世帯に対し、就労による自立または円滑な生活保護への受給へつなげるため新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給するものです。

申請期限・場所・方法

 (1)申請期限
    令和4年12月31日(申請期限が延長となりました。)
    ※申請の対象となる方には、申請書等の関係書類が送付されます。
    

 (2)申請場所
    石狩市役所保健福祉部福祉総務課

 (3)申請方法
    原則郵送
    ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため郵送による申請にご協力願います。

申請に必要なもの

 
(1) 支給申請書(様式1-1)及び申請時確認書(様式1-2)
当課から送付される様式をお使いください。
(2) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)
(3) 再貸付終了等の確認書類の写し
北海道社会福祉協議会から送付された再貸付状況がわかる書類の写しと再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写しの両方
(4) 収入関係書類
世帯員の中で収入がある方(未成年かつ就学中の子を除く)全員について申請時の属する月の収入が確認できる書類の写し(給与明細、営業収支、雇用保険受給資格証明書、年金や児童扶養手当等わかる通帳の写しなど。
(5) 金融資産関係書類(申請時点の預貯金残高がわかるページの写し)
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方が申請時点で保有しているすべての金融機関の通帳等(Web通帳の場合はその画面)の写しまたは残高証明等
(6) 振込先口座関係書類
支援金の振込先口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分)

 

支給対象者

 自立支援金の支給対象者は、次表の(1)~(9)のいずれにも該当する方です。

 
(1)

次のいずれかに該当する方であること
(イ) 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた方であって、自立支援金の申請日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までにこの再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ) 再貸付を受けている方で、申請日の属する月がこの再貸付の最終借入月であること
(ハ) 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(ニ) 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
(3) 申請日の属する月における、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した以下であること(別表1参照)
※基準額・・・市町村民税が課税されない方の収入額に1/12を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)
(4) 申請日における申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること(別表2参照)
(5) 次のいずれかに該当すること
(イ)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
  ・月1回以上、自立相談支援機関の面接等を支援を受ける
  ・月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設置する無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
  ・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(ロ)生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6) 職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(7) 生活保護を、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(8) 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(9) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

【別表1】
世帯人数 収入基準額
1人 103,000円
2人 145,000円
3人 174,000円
4人 209,000円
5人 242,000円

 

【別表2】
世帯人数 資産要件
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 846,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

 

支給額・支給期間

 (1)支給額
   自立支援金は一月ごとに支給し、その月額は以下のとおりです。
   

世帯構成 支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

(2)支給期間
  3ケ月とします。
  ※申請日の属する月で再貸付が終了する方については、最終借入月の翌月分から支給となります。
  ※申請日の属する月までに再貸付が終了している方(または再貸付申請したが不決定になった方)については、申請日の属する月から支給となります。

自立支援金の再支給について(自立支援金の受給期間が終了した方が対象です)

 自立支援金の支給期間中(3ヶ月間)に求職活動等を誠実かつ熱心に行っていたものの、依然として生活に困窮している方を対象に、一度に限り自立支援金を再支給するものです。

申請期限・場所・方法

 (1)申請期限
    令和4年12月31日(申請期限が延長となりました。)
    ※申請の対象となる方には、申請書等の関係書類が送付されます。

 (2)申請場所
    石狩市役所保健福祉部福祉総務課

 (3)申請方法
    原則郵送
    ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため郵送による申請にご協力願います。

申請に必要なもの

 
(1) 再支給申請書(様式1-4)及び申請時確認書(様式1-5)
当課から送付される様式をお使いください。
(2) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)
(3) 収入関係書類
世帯員の中で収入がある方(未成年かつ就学中の子を除く)全員について申請時の属する月の収入が確認できる書類の写し(給与明細、営業収支、雇用保険受給資格証明書、年金や児童扶養手当等わかる通帳の写しなど。
(4) 金融資産関係書類(申請時点の預貯金残高がわかるページの写し)
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する方が申請時点で保有しているすべての金融機関の通帳等(Web通帳の場合はその画面)の写しまたは残高証明等
(5) 振込先口座関係書類
支援金の振込先口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分)
※同一自治体への申請で口座に変更が無い場合は提出不要です。

再支給対象者

 自立支援金再支給の支給対象者は、次表の(1)~(8)のいずれにも該当する方です。

 
(1) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
(2) 申請日の属する月における、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、基準額※と住宅扶助基準に基づく額を合算した以下であること(別表1参照)
※基準額・・・市町村民税が課税されない方の収入額に1/12を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)
(3) 申請日における申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること(別表2参照)
(4) 次のいずれかに該当すること
(イ)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
  ・月1回以上、自立相談支援機関の面接等を支援を受ける
  ・月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設置する無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
  ・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(ロ)生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること
(5) 職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(6) 生活保護を、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(7) 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

 

再支給の支給額・支給期間

 自立支援金(初回)と同様です。

 本ページの上記「支給額・支給期間」を参照してください。