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令和5年度 住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月21日更新

令和5年度 住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金

・本給付金は、国の決定(令和5年3月28日閣議決定)に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担が特に大きい、令和5年度住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を給付するものです。

住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金チラシ [PDFファイル/465KB]

 

給付金の概要

支給額

  1世帯あたり3万円(原則、口座振込により支給)

対象となる世帯

 次の要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。

 ・令和5年6月1日(基準日)において石狩市に住民登録があること

 ・世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税であること

 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと

 ・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと

受給権者

 ・原則として対象世帯の世帯主

手続方法および支給時期

 世帯の状況等により、手続方法が異なります。

  
  世帯の状況等 手続方法と関係書類 支給時期

(プッシュ型方式)

次の(1)及び(2)の両方を満たす世帯

(1) 令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座で石狩市から受給しており、世帯主の変更がない世帯

(2) 世帯全員が非課税である世帯

・対象世帯の世帯主あてに、振込口座、振込日などが記載された「支給のお知らせ」を7月21日(金曜日)に発送します。(振込口座は、令和4年度の緊急支援給付金と同じ口座です。)

・受給拒否や、「支給のお知らせ」に記載されている口座を変更しない場合、手続は不要です。


【受給拒否する場合】

・給付金の受け取りを拒否する場合は、8月3日(木曜日)までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

・ご連絡受付後、「受給拒否の届出書」を送付しますので、ご記入の上、添付書類とともに、石狩市 福祉総務課まで郵送または直接持参してください

 ※ 8月4日(金曜日)以降にご連絡いただいても、口座振込を中止することはできません。

【口座変更する場合】

・口座変更を希望する場合は、月3日(木曜日)までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

・ご連絡受付後「支給口座登録等の届出書」を送付しますので、ご記入の上、添付書類とともに、石狩市 福祉総務課まで郵送または直接持参してください。

 ※ 8月4日(金曜日)以降にご連絡いただいても、口座の変更をすることはできません。

 

令和5年8月16日(水曜日)

※口座変更される方は、届出書を市が受付してから、振込みまでに3~4週間程度かかります。(書類に不備がない場合)

(確認書方式)

次の(1)~(3)に該当するなど、上記以外の世帯

(1) 令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主以外の口座で石狩市から受給した世帯

(2) 令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を受給しなかったなどで、石狩市に口座情報がない世帯

(3) 令和5年度住民税が非課税相当(収入がゼロなど)であっても、住民税の申告を行っていない方がいる世帯

・対象世帯の世帯主あてに、「確認書」を7月25日(火曜日)に発送します。記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒でご返送ください。

・返送された確認書の内容に基づき、市から「支給(不支給)決定通知書」を送付します。

 

【確認書の提出期限】

 令和5年10月31日(火曜日)(必着)

 ※ 提出期限以降に届いたものについては受付できませんので、ご了承ください。

「確認書」を市が受付してから、振込みまでに3~4週間程度かかります。(書類に不備がない場合)

(申請書方式)

・支給の要件を満たしているが、石狩市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯

・令和5年1月2日以降に石狩市へ転入してきた方を含むなどで、石狩市で課税状況が把握できない世帯

 

・上記の「対象となる世帯」に該当する世帯のうち「支給のお知らせ」や「確認書」が送付されない世帯については、「申請書」による手続きが必要です。

・以下「関係様式」から様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて提出願います。ダウンロード等ができない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。様式を郵送します。
 
※ 提出(郵送)先  〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2
            石狩市役所 保健福祉部 福祉総務課

・提出された申請書の内容に基づき、市から「支給(不支給)決定通知書」を送付します。

 

【申請書の提出期限】

 令和5年10月31日(火曜日)(必着)

 ※ 申請書類一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果、支給対象とならない場合がありますのでご了承ください。

 

「申請書」を市が受付してから、振込みまでに3~4週間程度かかります。(書類に不備がない場合)

 

関係様式

住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金申請書(第5号様式) [PDFファイル/291KB]
第5号様式 住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金申請書_記入例 [PDFファイル/297KB]
別紙(貼付用紙)《第5号様式用》 [PDFファイル/318KB]

 

特別な配慮を要する方への対応

DV等を理由に避難している方

 DV(ドメスティック・バイオレンス)による避難などにより、基準日(令和5年6月1日)において石狩市に住民登録がない方も、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯と認められた場合は、申請を行うことによって給付金を受給できる場合があります。

DV等避難中の方へのご案内 [PDFファイル/499KB]
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/122KB]
住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金申請書(第5号様式) [PDFファイル/291KB]
住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金申請書(第5号様式)_記入例 [PDFファイル/297KB]
別紙(貼付用紙)《第5号様式用》 [PDFファイル/318KB] 

里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方

 個別にご案内します。該当する世帯で案内が届かない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

本給付金の差押禁止等及び非課税について

 「令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となっています。

 

本給付金をよそおった「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

  本給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。
  ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  ・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  ・Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

  少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、石狩市消費生活センター(別ウインドウで開く)や最寄の警察署にご連絡ください

 

お問い合わせ先

  石狩市保健福祉部福祉総務課

   電話 0133-72-3086(給付金専用) 受付時間 平日 8:45~17:15

   電話 0133-72-3152(福祉総務課) 受付時間 平日 8:45~17:15

 

参考:北海道が実施する事業について(北海道低所得世帯臨時特別給付金)

北海道が実施する、住民税均等割のみ課税世帯に対し、臨時的措置として1万2千円を給付する事業につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

 

 

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