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過去に子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月14日更新

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について

 平成25年3月31日までに市町村の助成により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
 認定を受けるためには、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(Pmda)」に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
 お心当たりのある方は、至急、具体的な請求方法等について、以下の相談窓口にお問い合わせください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(Pmda) 救済制度相談窓口

 0120-149-931(フリーダイヤル) 
 
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

 【受付時間】
  月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
  午前9時から午後5時

 厚生労働省事務連絡文書 [PDFファイル/204KB]

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