不妊症の治療費助成について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
石狩市特定不妊治療費助成事業について
石狩市では不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、平成28年4月1日から不妊治療費の一部を助成を開始します。
対象
助成対象者は、次の1~4すべてに該当する方です。
1.申請日において、ご夫婦のいずれかが石狩市に住民票がある方
2.ご夫婦にかかる市税などに滞納のない方
3.北海道が実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方
4.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けていない方
1.申請日において、ご夫婦のいずれかが石狩市に住民票がある方
2.ご夫婦にかかる市税などに滞納のない方
3.北海道が実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方
4.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けていない方
助成額
・1回の治療につき5万円まで。
【凍結胚移植(採卵を伴わないもの)または採卵したが状態のよい卵が得られない等のために治療を中止したものについては1回につき2万5千円まで】
・男性不妊治療については、1回5万円まで
※北海道からの助成額を差し引いた自己負担分についての助成となります。
【凍結胚移植(採卵を伴わないもの)または採卵したが状態のよい卵が得られない等のために治療を中止したものについては1回につき2万5千円まで】
・男性不妊治療については、1回5万円まで
※北海道からの助成額を差し引いた自己負担分についての助成となります。
申請場所
石狩市総合保健福祉センターりんくる 保健推進課
(石狩市花川北6条1丁目41番地1)
(石狩市花川北6条1丁目41番地1)
申請日時
平日の8時45分から17時15分まで
申請に必要なもの
1.石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書(下記よりダウンロードできます。)
2.振込口座の貯金通帳の写し
3.道助成事業の「特定不妊治療費助成事業申請書」、「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」、「決定指令文」の写し
4.その他、「住民票」「夫婦の市税の納付状況等を確認できる書類」
※3と4については、石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書の「同意及び誓約」欄に署名している方は提出不要です。
2.振込口座の貯金通帳の写し
3.道助成事業の「特定不妊治療費助成事業申請書」、「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」、「決定指令文」の写し
4.その他、「住民票」「夫婦の市税の納付状況等を確認できる書類」
※3と4については、石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書の「同意及び誓約」欄に署名している方は提出不要です。
【北海道特定不妊治療助成制度の概要】
(対象者)
体外受精、顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込がないか、極めて少ないと医師に診断された、法律上婚姻している夫婦、夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満
(助成限度額)
・1回につき15万円(初回のみ30万円)まで【凍結胚移植(採卵を伴わないもの)または採卵したが状態のよい卵が得られない等のために治療を中止したものについては1回につき7万5千円まで】
・男性不妊治療に15万円まで
※助成回数等に制限がありますので、詳細につきましては、江別保健所にお問合せください。
(江別保健所 電話011-383-2111)
石狩市不育症治療費助成事業について
平成28年7月から助成を開始します。詳しくは下記のページをご覧ください。