不育症の治療費助成について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月5日更新
石狩市不育症治療費等助成事業について
平成29年6月1日から北海道不育症治療費助成事業とあわせて助成が受けられるように改定した、新たな助成事業を開始しました。
対象
助成対象者は、次の1~4すべてに該当する方です。
1.申請日において、ご夫婦のいずれかが石狩市に住民票がある方
2.ご夫婦にかかる市税などに滞納のない方
3.北海道が実施する不育症治療費助成の決定を受けている方
4.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けていない方
1.申請日において、ご夫婦のいずれかが石狩市に住民票がある方
2.ご夫婦にかかる市税などに滞納のない方
3.北海道が実施する不育症治療費助成の決定を受けている方
4.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けていない方
助成額
・1回の治療につき5万円まで。
※北海道からの助成額を差し引いた自己負担分についての助成となります。
※北海道からの助成額を差し引いた自己負担分についての助成となります。
申請場所・お問合せ先
石狩市総合保健福祉センターりんくる 保健推進課
(石狩市花川北6条1丁目41番地1)
電話番号:0133-72-3124
受付時間:平日8時45分から17時15分まで
(石狩市花川北6条1丁目41番地1)
電話番号:0133-72-3124
受付時間:平日8時45分から17時15分まで
申請に必要なもの
1.石狩市不育症治療費等助成金交付申請書(下記よりダウンロードできます。)
2.振込口座の貯金通帳の写し
3.道助成事業の「不育症治療費助成事業申請書」、「不育症治療費助成事業受診等証明書」、「決定指令文」の写し
4.その他、「住民票」「夫婦の市税の納付状況等を確認できる書類」
※3と4については、石狩市不育症治療費等助成金交付申請書の「同意及び誓約」欄に署名している方は提出不要です。
2.振込口座の貯金通帳の写し
3.道助成事業の「不育症治療費助成事業申請書」、「不育症治療費助成事業受診等証明書」、「決定指令文」の写し
4.その他、「住民票」「夫婦の市税の納付状況等を確認できる書類」
※3と4については、石狩市不育症治療費等助成金交付申請書の「同意及び誓約」欄に署名している方は提出不要です。
北海道不育症治療費助成事業の概要
(対象者)
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、法律上婚姻している夫婦、夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満、医療機関(産科または婦人科)で検査または治療を受けた者。
(助成限度額)
・1回の検査・治療につき10万円
※「1回の検査・治療」「対象となる検査・治療」など、詳細につきましては、下記ご案内または江別保健所にお問合せください。
(江別保健所 電話011-383-2111)
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、法律上婚姻している夫婦、夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満、医療機関(産科または婦人科)で検査または治療を受けた者。
(助成限度額)
・1回の検査・治療につき10万円
※「1回の検査・治療」「対象となる検査・治療」など、詳細につきましては、下記ご案内または江別保健所にお問合せください。
(江別保健所 電話011-383-2111)