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HPVワクチンについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月20日更新

HPVワクチンについて


接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けましょう。 

 令和3年11月26日厚生労働省の通知により、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種勧奨を再開することとなりました。
これは、国の検討部会において、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたためです。

ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(厚生労働省)

ワクチンの有効性及び安全性については、厚生労働省作成のリーフレットをご覧下さい。

〈まずはこちら〉
子宮頸がんワクチン概要版

小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) [PDFファイル/3.42MB] 【令和5(2023)年 厚生労働省作成】

〈もっと詳しく情報を知りたい方へ〉
子宮頸がんワクチン詳細版

小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) [PDFファイル/4.02MB]【令和5(2023)年 厚生労働省作成】

 



◆対象者(令和5年度)
 接種時に石狩市に住民登録がある女性で以下の年齢の方。
・令和5年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の接種の場合
  小学校6年生相当 (平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれ)
  中学校1年生相当 (平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ)
  中学校2年生相当 (平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ)
  中学校3年生相当 (平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)
  高校1年生相当   (平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)
※標準的な接種期間としては、中学校1年生相当の方となっています。


接種医療機関

 ・事前に電話などでワクチンの在庫状況などをご確認ください。

石狩市内医療機関名 住所 電話
わがつま小児科 花川南2-2 73-8282
しろくまこどもクリニック 樽川6-2 77-6651
みき内科クリニック 花川南7-3 75-2525
エナレディースクリニック 花川南9-1 72-8688
あつた中央クリニック 厚田区別狩17 78-2116
浜益国保診療所 浜益区浜益321 79-3221

 ・札幌市内の一部医療機関でも接種することができます。
 石狩市民の予防接種を行っているかどうかは、下記のページでご確認ください。
   「予防接種について」(該当のページへ飛びます)
 ページ下部の「札幌市内で予防接種が可能な医療機関」から調べたい区のPDFを開き、「子宮頸がん(HPV)」の欄に〇印がついている医療機関にお問い合わせください。 

・やむを得ない理由で石狩市が委託契約をしていない医療機関で予防接種をする予定の方は、事前に保健推進課へ連絡し手続きをすることで後日、自己負担した接種費用の全額または一部の金額が払い戻し(上限額あり)されます。
事前の連絡をされずに接種した場合は、払い戻しできませんのでご了承ください。

◆持ち物

・氏名、住所、年齢が確認できるもの(健康保険証、マイナンバーカードなど)

・過去の予防接種状況がわかるもの(母子手帳、接種済証など)

・予診票(医療機関にもあります。下記よりダウンロードし利用も可能です。)
 
 
 【保護者が同伴できない場合に持参する物】
   保護者が記入した同意書及び予診票(医療機関にもあります。下記からダウンロードし利用も可能です。)
  予診票(表)、説明書兼同意書(裏) [PDFファイル/467KB]

13歳以上16歳未満の場合、保護者の同意署名記入により、お子さんだけでの接種も可能ですが、急な変調をきたす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。
16歳以上の場合、予診票の同意欄は、接種を受ける方の同意署名で接種が可能です。(保護者の同伴不要)


◆標準的な接種回数

・2価ワクチン(製品名:サーバリックス):接種回数3回
 初回接種から1ヶ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後、初回接種から6ヶ月の間隔をおいて3回目接種します。
 ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、初回接種から1ヶ月以上の間隔をおいて2回目の接種を行った後、初回接種から5ヶ月以上、かつ2回目の接種から2ヶ月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。

・4価ワクチン(製品名:ガーダシル):接種回数3回
 初回接種から2ヶ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後、初回接種から6ヶ月の間隔をおいて3回目を接種します。
 ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、初回接種から1ヶ月以上の間隔をおいて2回目の接種を行った後、2回目の接種から3ヶ月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

・9価ワクチン(製品名:シルガード9):接種回数2回もしくは3回
 初回接種が15歳未満の場合:5ヶ月の間隔をおいて2回目の接種を行います。
 初回接種が15歳以上の場合:4価ワクチンと同じ接種間隔で3回接種を行います。

※腕の筋肉に注射します。

※3回の接種の途中で妊娠した場合は接種は継続できません。その後の接種については医師にご相談ください。

 

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キャッチアップ接種について

令和3年12月28日厚生労働省の通知により、HPVワクチンの積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、まだ接種を受けていない方に、あらためて、ワクチン接種の機会を提供します。

【参考】ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内(厚生労働省HP)

対象:平成9年(1997年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれの女性

期間:令和7年3月まで

接種できる医療機関や持ち物等については、前記の定期接種対象者への説明と同様です。
石狩市が委託契約している接種医療機関にて、予約・受付時にキャッチアップ接種対象者である旨を伝えてください。

なお、HPVワクチンを過去に1回または2回接種した後、接種を中断し、3回接種のスケジュールを最後まで完了していない方は、「標準的なスケジュールで接種できない場合のスケジュール」で接種を進めます。
(初めて接種を開始する方は、標準的なスケジュールに沿って進めます。)
キャッチアップ接種対象者で、過去に接種したワクチンの種類が不明な場合に限り、交互接種(違う種類のワクチンを接種)が可能です。
接種履歴がご不明の場合は、当時に住んでいた市区町村や、接種を実施したと思われる医療機関へお問い合わせください。その上でもご不明の場合は、予防接種を行う医師へ接種についてご相談ください。

〈詳しい情報が知りたい方はこちら〉

 キャッチアップ接種リーフレット

キャッチアップ接種リーフレット [PDFファイル/2.3MB] 【令和5(2023)年 厚生労働省作成】​

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HPVワクチン(2価・4価)の接種を自費で受けた方に対する払い戻し(助成)について

ワクチンの積極的な接種勧奨が差し控えられている間に、無料で接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までにHPVワクチン(2価・4価)の接種を全額自己負担で受けた方に、その費用のうち全額または一部の金額を払い戻します。

【助成金額】 

任意接種を受け医療機関に支払った接種費用(交通費・文書料など接種費用に含まれない金額は除く)

ただし、接種1回につき基準金額(16,900円)までとなり、基準金額を超えた費用は自己負担となります

※支払い金額を証明する書類を提出できない場合は、基準金額以内の額で市が決定します。

 

【対象者】 

下記1から5までをすべて満たす方(国内で接種した方に限ります)

 ※接種を証明できるもの(接種記録)がない場合は申請ができませんのでご了承ください。 

1 令和4年4月1日時点で石狩市に住民登録がある。

2 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性。

3 16歳になる年度(高校1年生相当)の年度末までにHPVワクチンの3回接種を完了していない。

4 17歳になる年度(高校2年生相当)以降、令和4年3月31日までに自己負担で2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)の予防接種を受けた。※9価HPVワクチン(シルガード9)は対象外

5 本市以外の市区町村から、同種の助成を受けていない。

 注)接種時に石狩市民ではなかった方も、令和4年4月1日時点で石狩市に住民登録がある方は当市に申請できます。

 注)令和4年4月1日時点で当市以外に住んでいた方は、その自治体の予防接種担当窓口にお問い合わせください。

 

【申請方法】 

保健推進課へ申請書と必要書類を提出(郵送可)

※申請日時点で被接種者が未成年(17歳以下)の場合は保護者が申請者となります。

 

【申請期限】

令和7年3月31日まで

 

【必要書類】

1【必須】ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
 下記よりダウンロードできます。保健推進課の窓口にご用意しています。 

    【申請書】ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 [PDFファイル/209KB]  

2【必須】申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(両面)、申請時住所記載の住民票などいずれか1点

3【必須】振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(銀行名・支店名・口座番号等確認用)

4【必須】接種記録が確認できる書類のコピー
 予防接種済証、予診票、母子健康手帳「予防接種の記録」欄などのいずれか1点

注)4がない場合は「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」(下記よりダウンロード可)に接種した医療機関で記入を依頼し、提出してください。なお、その際に支払う文書料などは自己負担となります。接種費用以外は払い戻しできませんのでご注意ください。

    【医療機関証明用】ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/55KB]
    ※この証明書を使用する場合は、コピーではなく証明書原本を提出してください。

5【可能な限り添付】接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書および明細書、支払証明書等 返却できません)

注)5は、総額のみが記載された領収書ではなく、金額の内訳がわかる診療明細書などの提出が必要です。 

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予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

 厚生労働省では、各都道府県ごとに子宮頸がん予防ワクチンの接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関を選定し、公表しています。内容につきましては以下のリンクより確認願います。

●厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について」のページ(別ウインドウで表示)

※北海道におきましては、以下の医療機関にて診療を行っています。
 なお、接種した後に気になる症状が出たときは、まずは接種を受けた医療機関に相談してください。

  ・ 北海道大学病院(窓口診療科:婦人科)    TEL:011-706-4330

各種相談窓口について

【北海道子宮頸がん予防ワクチン総合相談窓口】

・衛生部門担当窓口
  北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課 011-206-0359

・教育部門担当窓口
  北海道教育庁学校教育局健康・体育課 011-204-5752

 ※都道府県で設置しているHPV相談窓口一覧→ 予防接種後に症状が生じた方の相談窓口一覧

【健康被害救済制度に関する相談・受付窓口】

・石狩市保健福祉部保健推進課 0133-72-6124

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HPVワクチンについての情報提供

1.HPVワクチンの積極的な接種勧奨の一時差し控えと再開の経緯について

  HPVワクチンは平成25年4月に予防接種法上の定期予防接種に位置付けられましたが、同年6月に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策調査会(合同開催)において、「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等がHPVワクチンの接種後に見られたことから、この副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきでない」とされ、厚生労働省により積極的な接種勧奨の一時差し控えが決定されました。

以後、上記審議会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価、HPVワクチン接種後に生じた症状への対応、HPVワクチンについての情報提供の取組み等について継続的に議論が行われてきました。令和3年度には最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことなどから、積極的な接種勧奨の一時差し控えを終了させることが妥当とされました。

2.HPVワクチン接種後の副反応疑い報告件数及び予防接種健康被害救済制度認定者数について

(1) 副反応疑い報告件数 (全国)                             (単位:人)

 

総数

回復

軽快

未回復

後遺症

死亡

不明

記入無

総   数

217

85

33

38

1

0

41

19

1アナフィラキシー

1

1

 

 

 

 

 

 

2ギラン・バレ症候群

3

 

1

2

 

 

 

 

3血管迷走神経反射(失神を伴うもの)

31

29

1

 

 

 

1

 

4 その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るものまたは死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの

182

55

31

36

1

 

40

19

 ※ 重篤・非重篤症状の合計(厚生労働省 平成25年度予防接種後副反応報告書より)

 ※ 平成25年度の延べ接種回数は252,457回(厚生労働省 定期の予防接種実施者数より)

 

(2) 健康被害救済制度認定者数(全国)

極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害が生じる場合があります。

令和3年3月末までに救済制度の対象となった方※1は、審査された583人中、347人※2です。

※1 ワクチン接種に伴って一般的に起こりえる過敏症など機能性身体症状以外の認定者も含んだ人数

※2 予防接種法に基づく救済の対象者については、審査した計57人中、30人

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく救済の対象者については、審査した計526人中、317人です。

  ( 厚生労働省 HPVワクチンについて知ってください(詳細版)より)

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